○西北五広域福祉事務組合障害児入所施設条例

昭和四十二年十月一日

条例第一号

(この条例の趣旨)

第一条 この条例は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第三十五条第三項その他の法令に基づき、法第四十二条に規定する障害児入所施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(障害児入所施設の名称及び位置)

第二条 障害児入所施設を設置し、その名称及び位置を次のとおり定める。

 名称 森田学園

 位置 つがる市森田町床舞鶴喰一〇四番地二

(事業)

第三条 森田学園(以下「学園」という。)は、次の事業を行う。

 法第七条第二項に規定する障害児入所支援

 青森県障害児等療育支援事業

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)第五条第八項に規定する短期入所

 障害者総合支援法第五条第十六項に規定する共同生活援助の支援

 障害者総合支援法第七十七条第一項及び第三項の規定に基づき市町村が実施する地域生活支援事業のうち市町村から委託を受けた次の事業

 相談支援事業

 日中一時支援事業

(使用料)

第四条 法第七条第二項に規定する障害児入所支援(同法第二十七条第一項第三号の規定による措置に係るものを除く。)を受けた者は、法第二十四条の二第二項第一号の規定により算定した費用の額と同条第一項に規定する入所特定費用の額との合計額の使用料を納めなければならない。

2 障害者総合支援法第五条第八項に規定する短期入所を受けた者は、障害者総合支援法第二十九条第三項第一号の規定により算定した費用の額と同条第一項に規定する特定費用の額との合計額の使用料を納めなければならない。

3 障害者総合支援法第七十七条第三項の規定に基づく市町村から委託を受けた日中一時支援事業を利用した者は、市町村長が定める額の使用料を納めなければならない。

(使用料の減免又は徴収の猶予)

第五条 管理者は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(管理)

第六条 森田学園の管理については、法令の定めるところによるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一一年条例第三号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の西北五広域福祉事務組合知的障害児施設条例の規定は、平成十五年四月一日から適用する。

(平成一六年条例第五号)

この条例は、平成十七年二月十一日から施行する。

(平成一八年条例第四号)

この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成二四年条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、題名の改正規定、第一条及び第二条の改正規定、第三条第一号の改正規定並びに第四条第一項及び第二項の改正規定は、平成二十四年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の西北五広域福祉事務組合知的障害児施設条例の規定は、平成十八年十月一日から適用する。

(平成二五年条例第一号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

西北五広域福祉事務組合障害児入所施設条例

昭和42年10月1日 条例第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和42年10月1日 条例第1号
平成11年 条例第3号
平成16年 条例第2号
平成16年 条例第5号
平成18年 条例第4号
平成24年 条例第1号
平成25年3月4日 条例第1号