○西北五広域福祉事務組合障害児入所施設条例施行規則

昭和四十二年十月一日

規則第二号

(この規則の趣旨)

第一条 この規則は、西北五広域福祉事務組合障害児入所施設条例(昭和四十二年条例第一号)第六条の規定に基づき、森田学園(以下「学園」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(入所定員)

第二条 学園の入所定員は、三十人とする。

(入所資格)

第三条 学園に入所できる者は、次のいずれかに該当する者とする。

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第七条第二項に規定する障害児入所支援に係る同法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給に係る者

 法第二十七条第一項第三号の措置に係る者

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第八項に規定する短期入所に係る同法第二十九条第一項の介護給付費の支給に係る者

(入所の拒否)

第四条 園長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入所をこばむことができる。

 入所定員を超過したとき。

 その他特別の理由のため入所を不適当と認めるとき。

(処遇)

第五条 園長は、入所児童の処遇については、次の各号により行う。

 入所支援については、入所支援計画に基づき、児童の心身の状況等に応じて、支援を適切に行うとともに漫然かつ画一的なものとならないように配慮する。

 食事については、作成された献立に従い、変化に富み、健全な発育に必要な栄養量を含有し、入所児童の身体的状況及び嗜好を考慮したものとする。また、入所児童の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努める。

 健康管理については、入所児童に対し、入所時の健康診断、少なくとも一年に二回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)に規定する健康診断に準じて行う。

 衛生管理については、入所児童の希望等を勘案し、清潔を維持することができるよう適切に、入浴させ、又は清拭する。

 生活指導については、入所児童が日常の起居の間に、学園を退所した後、できる限り社会に適応するようこれを行う。

 学習指導については、入所児童がその適性、能力等に応じた学習を行うことができるよう、適切な相談、助言、情報の提供等の支援により行う。

 職業指導については、勤労の基礎的な能力及び態度を育てるとともに、児童がその適性、能力等に応じた職業選択を行うことができるよう、適切な相談、助言、情報の提供等及び必要に応じ行う実習、講習等の支援により行う。

 娯楽、遊び及びスポーツ等については、テレビ、楽器、遊具、運動用具及び絵本等を備え付け、また、毎日一回以上おやつを給与する。

 年中行事として、遠足、家庭実習その他レクリェーションや催し事などをし、入所児童の健全な育成につとめる。

(退所)

第六条 園長は、入所児童が次の各号のいずれかに該当するときは、その者を退所させることができる。

 入所の目的が達成されたと認めるとき。

 利用契約の期間が満了したとき。

 利用契約の条項に違反したとき。

 その他学園の管理上支障があると認めるとき。

(災害防止)

第七条 園長は、入所児童の事故防止及び非常災害に対する具体策をあらかじめ定め、随時入所児童の訓練を行うとともに、定期的に消火器その他の防災設備、避難場所及び災害発生のおそれのある箇所等の点検をしなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年規則第一号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十五年四月一日から適用する。

(平成一八年規則第七号)

この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成二四年規則第二号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第一号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第四号)

この規則は、平成二十五年六月一日から施行する。

西北五広域福祉事務組合障害児入所施設条例施行規則

昭和42年10月1日 規則第2号

(平成25年6月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和42年10月1日 規則第2号
昭和48年 規則第3号
昭和61年 規則第2号
平成4年 規則第1号
平成11年 規則第4号
平成16年 規則第7号
平成18年 規則第7号
平成24年 規則第2号
平成25年 規則第1号
平成25年5月9日 規則第4号