○西北五広域福祉事務組合の条例等の公布に関する条例

昭和四十四年二月二十四日

条例第一号

西北五精神薄弱児施設組合の条例等の公布に関する条例(昭和四十一年条例第二号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十六条第四項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第二条 条例の公布をしようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。

(規則の公布)

第三条 前条の規定は、規則の公布に準用する。

(規程の公表)

第四条 規則を除くほか、管理者の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して、管理者印をおさなければならない。

2 第二条第二項の規定は、前項の規程について準用する。

(施行期日)

第五条 規則又は規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第三号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第七号)

この条例は、平成十七年二月十一日から施行する。

(平成一七年条例第五号)

この条例は、平成十七年三月二十八日から施行する。ただし、第二条の規定は同年同月三十一日から施行する。

別表

掲示場の名称

所在

五所川原市役所掲示場

五所川原市

つがる市役所掲示場

つがる市

鰺ケ沢町役場掲示場

鰺ケ沢町

深浦町役場掲示場

深浦町

板柳町役場掲示場

板柳町

鶴田町役場掲示場

鶴田町

中泊町役場掲示場

中泊町

西北五広域福祉事務組合の条例等の公布に関する条例

昭和44年2月24日 条例第1号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和44年2月24日 条例第1号
平成11年 条例第3号
平成16年 条例第7号
平成17年2月9日 条例第5号