○西北五地域療育等支援センターの設置及び管理に関する条例

平成十一年三月一日

条例第一号

(目的)

第一条 この条例は、地域の知的障害児等に対して、各種相談や療育、技術援助等のサービスを提供するとともに、交流会、軽スポーツ、文化的活動を通して、これらの者の生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上、及びボランティアの育成等を通じ地域福祉の推進を図るために設置する西北五地域療育等支援センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第二条 西北五地域療育等支援センター(以下「支援センター」という。)を次のとおり設置する。

名称 西北五地域療育等支援センター

位置 つがる市森田町床舞鶴喰一〇四番地二

(使用者)

第三条 支援センターは、地域の知的障害児等、及び地域福祉の推進等の主たる目的をもって利用する者に使用させるものとする。

(使用の許可)

第四条 支援センターを使用する者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 管理者は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用の制限)

第五条 管理者は、次の各号の一に該当する場合は、支援センターの使用を許可しない。

 営利を目的とする事業等に使用するおそれがあると認めるとき。

 支援センターの管理上支障があると認めるとき。

 その他管理者が適当でないと認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第六条 管理者は、次の各号の一に該当する場合は、支援センターの使用の許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。

 この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

 使用許可の条件に違反したとき。

 偽りの申請によって使用の許可を受けたとき。

 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

2 前項第一号から第三号までの規定により使用の許可を取り消し又は使用の中止によって生じた損害については組合はその賠償の責を負わない。

(使用料)

第七条 支援センターの使用料は、無料とする。

(委任)

第八条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成十一年三月一日から施行する。

(平成一六年条例第六号)

この条例は、平成十七年二月十一日から施行する。

西北五地域療育等支援センターの設置及び管理に関する条例

平成11年3月1日 条例第1号

(平成17年2月11日施行)