○指定短期入所事業所森田学園運営規程
平成十八年九月二十九日
告示第七号
(事業の目的)
第一条 西北五広域福祉事務組合が設置する森田学園(以下「事業所」という。)において実施する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)に基づく指定短期入所(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定短期入所の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第二条 事業所が実施する指定短期入所は、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて必要な介護及び保護を適切かつ効果的に行うものとする。
2 事業所は、利用者の必要なときに必要な指定短期入所の提供ができるよう努めるものとする。
3 指定短期入所の実施に当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視し、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
4 前三項のほか、法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号)その他関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。
(事業所の名称等)
第三条 指定短期入所を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
一 名称 森田学園
二 所在地 つがる市森田町床舞鶴喰一〇四番地二
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第四条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
職種 | 員数 | 職務内容 | |||
常勤 | 非常勤 | ||||
専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||
管理者 | 一 | 事業所の従業者及び業務の管理等を一元的に行うとともに、従業者に対し、法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行う。 | |||
児童発達支援管理責任者 | 一 | 入所支援計画の作成に関する業務のほか、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行う。また、他の従業者に対する技術指導及び助言を行う。 | |||
児童指導員 職業指導員 保育士 | 十二 | 利用者に対する日常生活上の支援、職業指導、相談等を行う。 | |||
介助員 | 一 | 利用者に対する日常生活上の支援、職業指導、相談等を行う。 | |||
栄養士 | 一 | 献立を作成し、利用者に対する栄養管理を行う。 | |||
調理職員 | 三 | 利用者に対する食事の提供を行う。 | |||
事務職員 | 三 | 事業所に必要な事務を行う。 | |||
用務員 | 一 | 施設内外の清掃等に係る業務を行う。 | |||
自動車運転手 | 一 | 公有自動車の運転及び管理業務を行う。 | |||
医師 | 二 | 利用者の健康管理に係る業務を行う。 |
(利用定員)
第五条 事業所の利用定員は、二人とする。ただし、災害その他緊急やむを得ない場合又は居室に空きがある場合はこの限りでない。
(主たる対象者)
第六条 事業所において、指定短期入所を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。
一 知的障害のある児童
二 知的障害者
(指定短期入所の内容)
第七条 事業所が提供する指定短期入所の内容は次のとおりとする。
一 食事の提供
二 入浴又は清拭
三 身体等の介護
四 生活相談
五 健康管理
六 送迎サービス
(利用者等から受領する費用の額等)
第八条 事業所は、指定短期入所を提供した際は、利用者等から当該指定短期入所に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 事業所は、法定代理受領を行わない指定短期入所を提供した際は、利用者等から当該指定短期入所に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
一 食事の提供に要する費用
ア 朝食 一食につき三百円(うち食材料費二百八十円)
イ 昼食 一食につき四百九十円(うち食材料費四百四十円)
ウ 夕食 一食につき五百五十円(うち食材料費五百円)
エ おやつ 一食につき五十円
オ 誕生会等行事食 実費
二 光熱水費 一日につき四百十六円
三 日用品費 実費
四 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者等に負担させることが適当と認められるもの 実費
4 前三項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った利用者等に対し交付するものとする。
5 事業所は、第三項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者等の同意(記名捺印)を受けるものとする。
(通常の送迎の実施地域)
第九条 通常の送迎の実施地域は、鯵ケ沢町、深浦町、板柳町、鶴田町、中泊町、五所川原市及びつがる市の区域とする。
2 通常の実施地域以外の利用希望者に対し、実施する場合もある。
(利用者負担額に係る管理)
第十条 事業所は、利用者等の依頼を受けて、当該利用者等が同一の月に当該事業所が提供する指定短期入所及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定短期入所及び他の指定障害福祉サービス等に係る指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定短期入所及び他の指定障害福祉サービス等につき法第二十九条第三項(法第三十一条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額の合計額(以下「利用者負担額合計額」という。)を算定するものとする。この場合において、当該事業所は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該利用者等及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した障害福祉サービス事業者等に通知するものとする。
(サービスの利用に当たっての留意事項)
第十一条 サービスの利用に当たっての留意事項は次のとおりとする。
一 利用者が外出する場合は、事前に事業所に届け出るものとする。
二 利用者は秩序に従って相互の親睦を深める。
(緊急時等における対応方法)
第十二条 事業所の従業者は、現に指定短期入所の提供を行っているときに利用者に病状等の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、管理者に報告するものとする。
(非常災害対策)
第十三条 事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するものとする。
2 事業所は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
(身体拘束の禁止)
第十四条 事業所は、指定短期入所の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わないこととする。
2 事業所は、やむを得ず前項の身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記録することとする。
(虐待防止のための措置)
第十五条 事業所は、虐待防止に関する責任者の設置、従業者に対する虐待防止啓発のための定期的な研修の実施、成年後見制度を活用した権利擁護、苦情解決体制の整備、自治体における虐待防止に関する相談窓口の周知等、虐待防止のための措置を講じるよう努めるものとする。
(苦情解決)
第十六条 事業所は、その提供した指定短期入所に関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等、苦情解決に関する体制を整備し、掲示するなど利用者等に周知の徹底を図るものとする。
2 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第八十三条に規定する運営適正化委員会が同法第八十五条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第十七条 事業所は、従業者の資質向上のために研修の機会を設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。
2 従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又は家族の秘密を漏らしてはならない。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又は家族の秘密を保持するため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
5 事業所は、利用者に対する指定短期入所の提供に関する諸記録を整備し、当該指定短期入所を提供した日から五年間保存するものとする。
6 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は西北五広域福祉事務組合と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成十八年十月一日から施行する。
(森田学園における児童短期入所事業運営規程等の廃止)
2 次に掲げる規程は、廃止する。
一 森田学園における児童短期入所事業運営規程(平成十五年告示第二号)
二 森田学園における知的障害者短期入所事業運営規程(平成十五年告示第三号)
附則(平成二〇年告示第三号)
この規程は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年告示第三号)
この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二四年告示第三号)
この規程は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年告示第三号)
この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二五年告示第五号)
この規程は、平成二十五年六月一日から施行する。
附則(平成二六年告示第九号)
この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年告示第一五号)
この規程は、告示の日から施行し、平成二十六年十一月一日から適用する。
附則(平成二七年告示第八号)
この規程は、平成二十七年六月一日から施行する。
附則(平成二八年告示第三号)
この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年告示第四号)
この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二九年告示第八号)
この規程は、平成二十九年六月一日から施行する。
附則(平成二九年告示第一三号)
この規程は、告示の日から施行し、平成二十九年十一月八日から適用する。
附則(平成三〇年告示第三号)
この規程は、平成三十年四月一日から適用する。
附則(平成三一年告示第三号)
この規程は、平成三十一年四月一日から適用する。
附則(令和元年告示第九号)
この規程は、告示の日から施行し、令和元年八月一日から適用する。
附則(令和二年告示第四号)
この規程は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年告示第四号)
この規程は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年告示第四号)
この告示は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年告示第二号)
この告示は、令和五年四月一日から施行する。