○西北五広域福祉事務組合外部サービス利用型指定共同生活援助の運営に関する条例
平成十六年八月二十五日
条例第三号
(目的)
第一条 この条例は、組合が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)に基づき、障害者に対し、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行う外部サービス利用型指定共同生活援助の運営に関する必要な事項を定め、障害者の自立生活を助長することを目的とする。
(運営)
第二条 障害者グループホーム(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号)に基づき、共同生活を営む障害者に対し、家事等の日常生活上の支援体制を備えた形態。以下「グループホーム」という。)は、法第二十九条第一項に定める指定障害福祉サービス事業者として青森県知事の指定を受け、組合が運営主体となって運営するものとする。
(入居対象者)
第三条 入居対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 法第十九条第一項の規定により共同生活援助に係る訓練等給付費の支給決定を受けた障害者
二 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十六条の規定により措置された者
(使用する建物)
第四条 グループホームを運営する建物は、契約により賃貸借して行うものとする。
(要件及び基準)
第五条 グループホームは次に定める要件及び基準によるものとする。
一 定員は四人以上とする。
二 立地条件は、緊急時等においても組合が迅速に対応できる距離にあり、かつ、生活環境に十分配慮された場所とする。
三 設備については、次に掲げるところによるものとする。
ア 日常生活を支障なく送るために必要な設備を有し、世話人が入居者に対して適切な援助を行うことができる形態とする。
イ 一の居室の定員は一人とする。ただし、入居者のサービス提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。
ウ 一の居室の面積は、収納設備等を除き、七・四三平方メートル以上とする。
エ 居間、食堂等入居者が相互交流することができる場所を確保する。
オ 保健衛生及び安全を確保する。
(世話人)
第六条 入居者の円滑なる日常生活の援助を図るため、一つのグループホームに世話人を一人以上配置するものとする。
2 世話人は知的障害者の福祉増進に熱意があり、数人の知的障害者の日常生活を適切に援助する能力を有する者とする。
3 世話人は次に掲げる各号の業務を行うものとする。
一 食事を提供すること。
二 健康管理及び必要に応じ通院の同伴を行うこと。
三 入居者の金銭管理をすること及び必要に応じ費用・経費の支払いの同伴をすること。
四 関係機関への事務手続、報告、対応と同伴をすること。
五 各種帳簿、記録簿の記載整理を行うこと。
六 入居者の日常における余暇活動、地域社会での生活における個人的相談への助言を行うこと。
七 緊急時の対応と連絡に関すること。
八 各号の業務の詳細については、別に定めるものとする。
4 前項の世話人の業務は、委託することができるものとする。
(支援体制)
第七条 グループホームの円滑な運営を図るため、森田学園及び相談支援事業所もりたは前条の世話人を援助し、グループホームの支援をするものとする。
(入居の手続)
第八条 グループホームの入居希望者は、法第二十条第一項の規定に基づき、援護の実施者である市町村に申請し、訓練等給付費の支給の決定を受けなければならない。
2 前項の規定により訓練等給付費の支給の決定を受けた者は、別に定める利用契約書により契約を締結するものとする。
(使用料)
第九条 グループホームに入居した者(第三条第二号に掲げる者を除く。)は、法第二十九条第三項第一号の規定により算定した費用の額と法第三十四条第一項に規定する特定入所等費用との合計額の使用料を納入しなければならない。
(入居者負担金)
第十条 グループホームの入居者は、家賃、食事に要する額、光熱水費等を負担するものとする。
(委任)
第十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成十五年四月一日から適用する。
附則(平成一八年条例第五号)
この条例は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第二号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年条例第二号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第四号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。