○外部サービス利用型指定共同生活援助事業所グループホーム太陽の家運営規程
平成十八年九月二十九日
告示第八号
(事業の目的)
第一条 西北五広域福祉事務組合が設置するグループホーム太陽の家(以下「事業所」という。)において実施する障害者の日常生活と社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)に基づく外部サービス利用型指定共同生活援助(以下「指定共同生活援助」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定共同生活援助の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定共同生活援助の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第二条 事業所は、利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居(法第五条第十五項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。以下同じ。)において、入浴、排せつ及び食事等の介護、相談その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行うものとする。
2 指定共同生活援助の実施に当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視し、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
3 前二項のほか、法及び青森県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例(平成二十五年青森県条例第十四号)その他関係法令等を遵守し、指定共同生活援助を実施するものとする。
(事業所の名称等)
第三条 指定共同生活援助を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
グループホーム太陽の家 | つがる市森田町大館千歳十の四 つがる市森田町森田月見野二一四の二 つがる市森田町森田月見野二一五の七 |
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第四条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
職種 | 員数 | 職務内容 | |||
常勤 | 非常勤 | ||||
専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||
管理者 | 一 | 従業者及び業務の管理等を一元的に行うとともに、従業者に対し、法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行う。 | |||
サービス管理責任者 | 一 | 共同生活援助計画の作成に関する業務のほか、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行う。また、他の従業者に対する技術指導及び助言を行う。 | |||
世話人 | 六 | 食事の提供や生活上の相談等、日常生活を適切に援助する。 |
(入居定員)
第五条 事業所の入居定員は、十二人とする。
(内容及び手続きの説明及び同意)
第六条 事業所は、指定共同生活援助の利用申込者に対しては、当該利用申込者の障害の特性に応じた適切な配慮しつつ、当該利用申込者に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定共同生活援助の提供の開始について当該利用申込者の同意を得るものとする。
(主たる対象者)
第七条 事業所において、指定共同生活援助を提供する主たる対象者は、知的障害者とする。
(指定共同生活援助の内容)
第八条 事業所で行う指定共同生活援助の内容は、次のとおりとする。
一 共同生活援助計画の作成
二 家事等の日常生活上の支援
三 健康管理、金銭管理の援助
四 日常生活における相談支援
五 緊急時の対応
六 日中活動に係る他の事業所等の関係機関との連絡調整
七 その他必要な援助等
(利用者から受領する費用の額等)
第九条 事業所は、指定共同生活援助を提供した際は、利用者から当該指定共同生活援助に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 事業所は、法定代理受領を行わない指定共同生活援助を提供した際は、前項に掲げる利用者負担のほか、利用者から法第二十九条第三項に規定する訓練等給付費の額の支払を受けるものとする。
一 食材料費 一食につき 三百円
二 家賃は、当該利用者に係る家賃の月額から法第三十四条第二項において準用する第二十九条第五項の規定により特定障害者特別給付費が事業者に支給された場合は、当該特定障害者特別給付費の額を控除した額とする。
三 光熱水費
四 日用品費
五 前各号に掲げるもののほか、指定共同生活援助において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と認められるもの 実費
4 事業者は、前三項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った利用者に対し交付するものとする。
5 事業者は、第三項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意(記名捺印)を得るものとする。
(利用者負担額に係る管理)
第十条 事業所は、利用者の依頼を受けて、当該利用者が同一の月に指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該同一の月に受けた指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額から法第二十九条第三項の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額の合計額を算定するものとする。この場合において、利用者負担額等合計額が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号。以下「令」という。)第十七条第一項に規定する負担上限月額、又は令第四十三条の六第一項に規定する高額障害福祉サービス給付費算定基準額を超えるときは、指定障害福祉サービス等の状況を確認の上、利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、利用者及び指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知するものとする。
(入居に当たっての留意事項)
第十一条 入居に当たっての留意事項は、次のとおりとする。
一 利用者が外出する場合は、事前に事業所に届け出るものとする。
二 利用者は秩序に従って相互の親睦を深める。
(緊急時等における対応方法)
第十二条 事業所の従業者は、現に指定共同生活援助の提供を行っているときに利用者に病状等の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、管理者に報告するものとする。
(非常災害対策)
第十三条 事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するものとする。
2 事業所は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
(虐待防止のための措置)
第十四条 事業所は、虐待防止に関する責任者の設置、従業者に対する虐待防止啓発のための定期的な研修の実施、成年後見制度を活用した権利擁護、苦情解決体制の整備、自治体における虐待防止に関する相談窓口の周知等、虐待防止のための措置を講じるよう努めるものとする。
(苦情解決)
第十五条 事業所は、その提供した指定共同生活援助に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等、苦情解決に関する体制を整備し、掲示するなど利用者又はその家族等に周知の徹底を図るものとする。
2 事業所は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第八十三条に規定する運営適正化委員会が同法第八十五条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第十六条 事業所は、従業者の資質向上のために研修の機会を設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。
2 従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又は家族の秘密を漏らしてはならない。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又は家族の秘密を保持するため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
5 事業所は、利用者に対する指定共同生活援助の提供に関する諸記録を整備し、指定共同生活援助を提供した日から五年間保存するものとする。
6 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は西北五広域福祉事務組合と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成十八年十月一日から施行する。
(知的障害者地域生活援助事業(グループホーム太陽の家)運営規程等の廃止)
2 次に掲げる規程は、廃止する。
二 知的障害者地域生活援助事業(グループホーム太陽の家)運営規程(平成十五年告示第四号)
三 知的障害者地域生活援助事業(グループホーム太陽の家Ⅱ)運営規程(平成十六年告示第八号)
附則(平成二四年告示第四号)
この規程は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年告示第四号)
この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年告示第一〇号)
この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二八年告示第八号)
この規程は、平成二十八年十二月一日から施行する。
附則(平成三一年告示第四号)
この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年告示第六号)
この規程は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年告示第六号)
この規程は、令和三年四月一日から施行する。