○西北五広域福祉事務組合児童発達支援センター条例

令和二年二月二十一日

条例第二号

(趣旨)

第一条 この条例は、児童福祉法(昭和二十二年法律百六十四号。以下「法」という。)第三十五条第三項その他の法令に基づき、法第四十三条に規定する児童発達支援センター(以下「センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(センターの名称及び位置)

第二条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

 名称 ステップアップセンターもりた

 位置 つがる市森田町床舞鶴喰一〇四番地二

(事業)

第三条 センターは、次の事業を行う。

 法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援

 法第六条の二の二第四項に規定する放課後等デイサービス

 法第六条の二の二第六項に規定する保育所等訪問支援

 青森県障害児等療育支援事業

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第七十七条第一項第三号の規定に基づく市町村が実施する地域生活支援事業のうち市町村から委託を受けた次の事業

 相談支援事業

 日中一時支援事業

 その他管理者が必要と認める事業

(利用料)

第四条 前条第一号から第三号までの障害児通所支援を受けた者は、法二十一条の五の三第二項第一号の規定により算定した額の利用料を納めなければならない。

2 前条第五号イを利用した者は、市町村長が定める額の利用料を納めなければならない。

(利用料の減免又は徴収の猶予)

第五条 管理者は、特別な理由があると認めるときは、利用料を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(委任)

第六条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(西北五広域福祉事務組合障害児通所支援事業所条例の廃止)

2 西北五広域福祉事務組合障害児通所支援事業所条例(平成二十六年条例第二号)は、廃止する。

西北五広域福祉事務組合児童発達支援センター条例

令和2年2月21日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)