○西北五広域福祉事務組合児童発達支援センター条例施行規則
令和二年三月十一日
規則第二号
(主旨)
第一条 この規則は、西北五広域福祉事務組合児童発達支援センター条例(令和二年条例第二号)第六条の規定に基づき、ステップアップセンターもりた(以下「センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(利用定員)
第二条 センターの利用定員は、次のとおりとする。
事業名 | 利用定員 |
児童発達支援 | 一日あたり十人 |
放課後等デイサービス | |
その他の事業 | なし |
(利用対象者)
第三条 センターの利用対象者は、次のとおりとする。
一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の五の五の規定による障害児通所給付費の支給の決定を受けた者
二 青森県障害児等療育支援事業を利用する者
三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第七十七条第一項第三号の規定に基づく市町村が実施する地域生活支援事業を利用する者
四 その他管理者が必要と認める者
(災害防止)
第四条 センター管理者は、利用者の事故防止及び非常災害に対する具体策をあらかじめ定め、随時利用者の訓練を行うとともに、定期的に消火器その他の防災設備、非難場所及び災害発生のおそれのある箇所等の点検をしなければならない。
(委任)
第五条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、令和二年四月一日から施行する。