○ステップアップセンターもりた運営規程
令和二年三月十一日
告示第二号
(事業の目的)
第一条 西北五広域福祉事務組合が設置するステップアップセンターもりた(以下「センター」という。)において実施する児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)に基づく指定障害児通所支援の児童発達支援事業、放課後等デイサービス事業及び保育所等訪問支援事業(以下、「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業の円滑な運営管理を図るとともに、利用者及び通所給付決定保護者(以下「保護者」という。)の意思及び人格を尊重し、利用者及び保護者(以下「利用者等」という。)の立場に立った適切な児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援(以下「指定通所支援」という。)の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第二条 センターは、利用者が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。
2 センターは、利用者が生活能力の向上のために必要な訓練を行い、及び社会との交流を図ることができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。
3 利用者が他の児童との集団生活に適応できるよう、当該利用者の心身の状況並びにその置かれている環境に応じて、適切かつ効果的な支援を当該利用者等及びこども園等の職員に行うものとする。
4 指定通所支援の提供に当たっては、地域及び家庭との結びつきを重視し、保護者の所在する市町村、その他の指定通所支援事業者、指定障害福祉サービス事業者、その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
5 前四項のほか、法及び児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。
(センターの名称等)
第三条 事業を行うセンターの名称及び所在地は、次のとおりとする。
一 名称 ステップアップセンターもりた
二 所在地 つがる市森田町床舞鶴喰一〇四番地二
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第四条 センターにおける従業者の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
職種 | 員数 | 職務内容 | |||
常勤 | 非常勤 | ||||
専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||
管理者 | 一 | センターの従業者及び業務の管理等を一元的に行うとともに、従業者に対し、法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行う。 | |||
児童発達支援管理責任者 | 一 | 通所支援計画及び保育所等訪問支援計画の作成に関する業務のほか、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の把握に努め、利用者又はその家族等に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行う。また、他の従業者に対する技術指導及び助言を行う。 | |||
児童指導員 指導員 保育士 | 七 | 通所支援計画に基づき利用者等に対し指導等を行う。 | |||
訪問支援員 | 五 | 保育所等訪問支援計画に基づき利用者等及びこども園等の職員に対し指導等を行う。 | |||
栄養士 | 一 | 献立を作成し、利用者に対する栄養管理を行う。 | |||
調理員 | 三 | 利用者に対する食事の提供を行う。 | |||
用務員 | 一 | 施設内外の清掃等に係る業務を行う。 | |||
自動車運転手 | 一 | 公有自動車の運転及び管理業務を行う。 | |||
医師 | 一 | 利用者の健康管理に係る業務を行う。 |
(営業日及び営業時間)
第五条 営業日及び営業時間は、次のとおりとする。ただし、管理者が必要と認めた場合、これを変更することができる。
一 児童発達支援
ア 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の休日、十二月二十九日から翌年の一月三日までを除く。
イ 営業時間 午前七時から午後七時三〇分までとする。
ウ サービス提供時間 午前九時から午後三時までとする。
二 放課後等デイサービス
ア 営業日 月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の休日、十二月二十九日から翌年の一月三日までを除く。
イ 営業時間 午前七時から午後七時三〇分までとする。
ウ サービス提供時間 午前九時から午後五時までとする。
三 保育所等訪問支援
ア 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の休日、十二月二十九日から翌年の一月三日までを除く。
イ 営業時間 午前七時から午後七時三〇分までとする。
ウ サービス提供時間 午前九時から午後五時までとする。
(利用定員)
第六条 センターの利用定員は、次のとおりとする。
事業名 | 利用定員 |
児童発達支援 | 一日あたり十人 |
放課後等デイサービス | |
その他の事業 | なし |
(指定通所支援の内容)
第七条 センターが行う指定通所支援の内容は、次のとおりとする。
一 通所支援計画又は保育所等訪問支援計画の作成等
二 日常生活における基本的動作の指導
三 生活能力向上のための訓練
四 集団生活への適応訓練
五 レクリエーション行事
六 送迎サービス
七 児童が集団生活を営む施設へ訪問して行う支援
八 その他必要な相談及び援助
(保護者から受領する費用の額等)
第八条 センターは、指定通所支援を提供した際には、保護者から当該指定通所支援に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 センターは、法定代理受領を行わない指定通所支援を提供した際は、保護者から法第二十一条の五の三第二項の規定により算定された障害児通所給付費の額の支払を受けるものとする。
一 食事の提供に要する費用
ア 朝食 一食につき三百円
イ 昼食 一食につき四百九十円(児童発達支援利用者については三百円)
ウ 夕食 一食につき五百五十円
エ おやつ 一食につき五十円
オ 誕生会等行事食 実費
二 創作活動に係る材料費 実費
三 前各号に掲げるもののほか、指定通所支援において提供される便宜に要する費用のうち、その他日常生活においても通常必要となるものに係る経費であって保護者に負担させることが適当とみられるもの 実費
4 前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、保護者の同意を得るものとする。
(通常の事業の実施地域)
第九条 通常の事業の実施地域は、鯵ヶ沢町、深浦町、板柳町、鶴田町、中泊町、五所川原市及びつがる市の区域とする。
(利用者負担額等に係る管理)
第十条 センターは、保護者の依頼を受けて、利用者が同一の月に当該センターが提供する指定通所支援又は他の指定通所支援等を受けたときは、当該利用者が当該同一の月に受けた指定通所支援に要した通所利用者負担額の合計額を算定するものとする。この場合において、当該センターは、当該指定通所支援の状況を確認の上、利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、利用者等に対し指定通所支援等を提供した指定障害児通所支援事業者に通知するものとする。
(サービスの利用に当たっての留意事項)
第十一条 サービスの利用に当たっての留意事項は次のとおりとする。
一 貴重品については、利用者の責任において管理すること。ただし、自己管理できない利用者については、センターに申し出ること。
二 センター内の設備、器具等は大切に使用すること。
(緊急時及び事故発生時等における対応方法)
第十二条 現に指定通所支援の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、管理者に報告するものとする。
2 指定通所支援の提供により賠償すべき事故等が発生したときは、速やかに損害を賠償するものとする。
(非常災害対策)
第十三条 センターは、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するものとする。
2 センターは、非常災害に備えるため、定期的に非難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
(苦情解決)
第十四条 センターは、その提供した指定通所支援に関する利用者等又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等、苦情解決に関する体制を整備し、掲示するなど利用者又は保護者及びその家族に周知の徹底を図るものとする。
2 提供した指定通所支援に関し、法第二十一条の五の二十一第一項の規定により都道府県知事又は市町村長が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令、又は当該職員からの質問若しくはセンターの設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者等又はその家族からの苦情に関して市町村又は都道府県知事及び市町村長が行う調査に協力するとともに、市町村又は都道府県知事及び市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 センターは、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第八十三条に規定する運営適正化委員会が同法第八十五条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。
(虐待防止のための措置)
第十五条 センターは、虐待防止に関する責任者の設置、従業者に対する虐待防止啓発のための定期的な研修の実施、苦情解決体制の整備、自治体における虐待防止に関する相談窓口の周知等、虐待防止のための措置を講じるよう努めるものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第十六条 センターは、従業者の資質の向上のために研修の機会を定期的に設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。
2 センターの従業者は、その業務上知り得た利用者等又はその家族の秘密を保持するものとする。
3 センターの従業者であった者に、業務上知り得た利用者等又はその家族の秘密を保持するため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 センターは他の指定通所支援事業者等に対して、利用者等又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者等又はその家族の同意を得るものとする。
5 センターは、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
6 センターは、利用者に対する指定通所支援の提供に関する諸記録を整備し、当該指定通所支援を提供した日から五年間保存するものとする。
7 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は西北五広域福祉事務組合とセンターの管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
(施行規則)
1 この規程は、令和二年四月一日から施行する。
(多機能型事業所みらい運営規程の廃止)
2 多機能型事業所みらい運営規程(平成二十六年告示第二号)は、廃止する。
附則(令和二年告示第五号)
この規程は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年告示第五号)
この規程は、令和三年四月一日から施行する。