○西北五広域福祉事務組合相談支援事業所条例

平成二十六年二月二十八日

条例第一号

(趣旨)

第一条 この条例は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第六条の二第六項に規定する障害児相談支援事業、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)第五条第十六項に規定する一般相談支援事業及び特定相談支援事業を行う相談支援事業所(以下「事業所」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(事業所の名称及び位置)

第二条 事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

 名称 相談支援事業所もりた

 位置 つがる市森田町床舞鶴喰一〇四番地二

(事業)

第三条 事業所は、次の事業を行う。

 障害児相談支援

 一般相談支援

 特定相談支援

 その他管理者が必要と認める事業

(利用料)

第四条 障害児相談支援を受けた者は法第二十四条の二十六第二項の規定により算定した費用の額の利用料を納めなければならない。

2 一般相談支援を受けた者は障害者総合支援法第五十一条の十四第三項の規定により算定した費用の額の利用料を納めなければならない。

3 特定相談支援を受けた者は障害者総合支援法第五十一条の十七第二項の規定により算定した費用の額の利用料を納めなければならない。

(利用料の減免又は徴収の猶予)

第五条 管理者は、特別な理由があると認めるときは、利用料を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(委任)

第六条 この条例に定めるもののほか、事業所の管理運営に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

西北五広域福祉事務組合相談支援事業所条例

平成26年2月28日 条例第1号

(平成26年4月1日施行)