○相談支援事業所もりた(指定障害児相談支援)運営規程

平成二十六年三月十一日

告示第三号

(事業の目的)

第一条 西北五広域福祉事務組合が設置する相談支援事業所もりた(以下「事業所」という。)において実施する児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)に基づく指定障害児相談支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業の円滑な運営管理を図るとともに、利用者及び利用者の保護者(以下「利用者等」という。)の意思及び人格を尊重し、当該利用者等の立場に立った適切な指定障害児相談支援の提供を確保することを目的とする。

(運営の方針)

第二条 事業所は、利用者がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者等の選択に基づき適切な保健、医療、福祉、教育等のサービス(以下「福祉サービス等」という。)が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。

2 事業所は、利用者等の意思及び人格を尊重し、常に利用者等の立場に立って、利用者等に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害児通所支援事業を行う者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行うものとする。

3 事業所は、市町村、障害児通所支援事業を行う者等との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善及び開発に努めるものとする。

4 前三項のほか、法及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第二十九号)に定める内容のほか関係法令を遵守し、事業を実施するものとする。

(事業所の名称等)

第三条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

 名称 相談支援事業所もりた

 所在地 つがる市森田町床舞鶴喰一〇四番地二

(従業者の職種、員数及び職務の内容)

第四条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。

職種

員数

職務内容

常勤

非常勤

専従

兼務

専従

兼務

管理者




事業所の従業者及び業務の管理等を一元的に行うとともに、従業者に対し、法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行う。

相談支援専門員




地域の利用者等からの日常生活全般に関する相談業務、障害児支援利用計画書の作成等に関する業務、その他必要な相談及び援助を行う。

(営業日及び営業時間)

第五条 営業日及び営業時間は、次のとおりとする。ただし、管理者が認める場合、これを変更することができる。

 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の休日、十二月二十九日から翌年の一月三日までを除く。

 営業時間 午前八時十五分から午後五時までとする。

(対象者)

第六条 事業所において、指定障害児相談支援を提供する対象者は、法第四条第二項に規定する障害児とする。

(指定障害児相談支援の提供方法及び内容)

第七条 事業所で行う指定障害児相談支援の提供方法及び内容は、次のとおりとする。

 サービスの提供方法等についての説明

利用者等の立場に立って懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行うとともに、必要に応じ、同じ障害を有する利用者の家族による支援等適切な手法を通じ行うものとする。

 アセスメントの実施

 適切な方法により、利用者の心身の状況、置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や利用者が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上で解決すべき課題等の把握を行うものとする。

 利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行うものとする。また、面接の趣旨を利用者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得るものとする。

 障害児支援利用計画案の作成

 アセスメントに基づき、地域における指定障害児通所支援が提供される体制を勘案して、最も適切な福祉サービス等の組み合わせについて検討し、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供される福祉サービス等の目標及びその達成時期、福祉サービス等の種類、内容及び量並びに福祉サービス等を提供する上での留意事項等を記載するものとする。

 障害児支援利用計画案に位置付けた福祉サービス等について、法第二十一条の五の五第一項に規定する障害児通所給付費等の対象となるかどうかを区分した上で、障害児支援利用計画案の内容について、利用者及びその家族に対して説明し、文書により利用者等の同意を得るものとする。

 障害児支援利用計画案を作成した際には、障害児支援利用計画案を利用者等に交付するものとする。

 障害児支援利用計画の作成

 通所給付決定を踏まえて障害児支援利用計画案の変更を行い、指定障害児通所支援事業者等その他の者との連絡調整等を行うとともに、障害児支援利用計画案に位置付けた福祉サービス等の担当者を招集して行うサービス担当者会議の開催等により、障害児支援利用計画案の内容について説明を行うとともに、専門的な見地からの意見を求めるものとする。

 に規定するサービス担当者会議を踏まえた障害児支援利用計画案の内容について、利用者及びその家族に対して説明し、文書により利用者等の同意を得るものとする。

 障害児支援利用計画を作成した際には、障害児支援利用計画を利用者等及び担当者に交付するものとする。

 モニタリングの実施

 利用者及びその家族、福祉サービス等の事業を行う者等との連絡を継続的に行い、厚生労働省令で定める期間ごとに利用者の居宅等を訪問し、利用者等に面接し、その結果を記録するものとする。

 モニタリングの結果、必要に応じて障害児支援利用計画を変更し、福祉サービース等の事業を行う者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うとともに、新たな通所給付決定が必要であると認められる場合には、利用者等に対し、通所給付決定に係る申請の勧奨を行うものとする。

 前各号に掲げる便宜に附帯する便宜

 からに附帯するその他必要な支援、相談、助言を行うものとする。

(利用者の保護者から受領する費用の額等)

第八条 法定代理受領を行わない指定障害児相談支援を提供した際は、利用者の保護者(以下「保護者」という。)から、法第二十四条の二十六第二項の規定により算定された障害児相談支援給付費の支払いを受けるものとする。

2 前項のほか、第十条に定める通常の事業の実施地域を越えて指定障害児相談支援を行う場合には、それに要する交通費の支払いを、保護者から徴収することができる。

3 前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、保護者の同意を得るものとする。

4 第一項から第二項までの費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った保護者に対し交付するものとする。

(利用者負担額等に係る管理)

第九条 事業所は、保護者の依頼を受けて、当該利用者が同一の月に当該事業所が提供する指定障害児相談支援又は他の指定通所支援を受けたときは、当該同一の月に受けた指定通所支援に要した費用(特定費用を除く。)の額から法第二十一条の五の三第二項第二号に掲げる額の合計額(以下「利用者負担額等合計額」という。)を算定するものとする。この場合において、当該事業所は、利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、保護者及び利用者に対し指定通所支援等を提供した指定障害児通所支援事業者に通知するものとする。

(通常の事業の実施地域)

第十条 通常の事業の実施地域は、鯵ヶ沢町、深浦町、板柳町、鶴田町、中泊町、五所川原市及びつがる市の区域とする。

(緊急時及び事故発生時等における対応方法)

第十一条 事業所の従業者は、現に指定障害児相談支援の提供を行っているときに利用者に病状等の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等必要な措置を講じるとともに、管理者に報告するものとする。

2 指定障害児相談支援の提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害を賠償するものとする。

(虐待防止のための措置)

第十二条 事業所は、虐待防止に関する責任者の設置、従業者に対する虐待防止啓発のための定期的な研修の実施、成年後見制度を活用した権利擁護、苦情解決体制の整備、自治体における虐待防止に関する相談窓口の周知等、虐待防止のための措置を講じるよう努めるものとする。

(苦情解決)

第十三条 事業所は、提供した指定障害児相談支援に関する利用者等又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等、苦情解決に関する体制を整備し、掲示するなど利用者等に周知の徹底を図るものとする。

2 提供した指定障害児相談支援に関し、法第二十四条の三十四第一項の規定により市町村長が、法第五十七条の三の二第一項の規定により市町村が、また法第五十七条の三の三第三項の規定により都道府県知事が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令、又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者等及びその家族からの苦情に関して市町村又は都道府県知事及び市町村長が行う調査に協力するとともに、市町村又は都道府県知事及び市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

3 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第八十三条に規定する運営適正化委員会が同法第八十五条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。

(その他運営に関する重要事項)

第十四条 事業所は、従業者の資質向上のために機会を設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。

2 従業者は、正当な理由がなく、その業務上知りえた利用者等又は家族の秘密を漏らしてはならない。

3 事業所の従業者であった者に、業務上知り得た利用者等又はその家族の秘密を保持するため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

4 指定障害児相談支援に係る会議等において、利用者等又はその家族に関する情報を用いる場合は、あらかじめ文書により利用者等又はその家族の同意を得るものとする。

5 事業所は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。

6 事業所は、利用者に対する指定障害児相談支援の提供に関する諸記録を整備し、当該指定障害児相談支援を提供した日から五年間保存するものとする。

7 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は西北五広域福祉事務組合と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年告示第一七号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成二七年告示第三号)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和四年告示第六号)

この告示は、令和四年四月一日から施行する。

相談支援事業所もりた(指定障害児相談支援)運営規程

平成26年3月11日 告示第3号

(令和4年4月1日施行)