○相談支援事業所もりた(指定一般相談支援)運営規程

平成二十六年三月十一日

告示第五号

(事業の目的)

第一条 西北五広域福祉事務組合が設置する相談支援事業所もりた(以下「事業所」という。)において実施する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)に基づく指定一般相談支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、当該利用者の立場に立った適切な指定地域相談支援の提供を確保することを目的とする。

(運営の方針)

第二条 事業所は、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者につき、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関(以下「関係機関等」という。)との密接な連携の下で、当該利用者の意向、適性、障害の特性その他の状況及びその置かれている環境に応じて、適切かつ効果的に行うものとする。

2 事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者との常時の連絡体制を確保し、当該利用者に対し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合に、相談その他の必要な支援が、関係機関等との密接な連携の下で、当該利用者の意向、適性、障害の特性その他の状況及びその置かれている環境に応じて、適切に行うものとする。

3 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者の立場に立った指定地域相談支援事業を行うものとする。

4 事業の実施に当たっては、自らその提供する指定地域相談支援の評価を行い、常にその改善を図るものとする。

5 前四項のほか、法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第二十七号)に定める内容のほか関係法令を遵守し、事業を実施するものとする。

(事業所の名称等)

第三条 指定地域相談支援を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

 名称 相談支援事業所もりた

 所在地 つがる市森田町床舞鶴喰一〇四番地二

(従業者の職種、員数及び職務の内容)

第四条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。

職種

員数

職務内容

常勤

非常勤

専従

兼務

専従

兼務

管理者




事業所の従業者及び業務の管理等を一元的に行うとともに、従業者に対し、法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行う。

相談支援専門員




地域の利用者からの日常生活全般に関する相談業務、地域移行支援計画及び地域定着支援台帳の作成に関する業務を行う。また、自らも地域相談支援の業務を行う。

(営業日及び営業時間)

第五条 営業日及び営業時間は、次のとおりとする。ただし、管理者が認める場合、これを変更することができる。

 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の休日、十二月二十九日から翌年の一月三日までを除く。

 営業時間 午前八時十五分から午後五時までとする。

(対象者)

第六条 事業所において、指定地域相談支援を提供する対象者は、法第四条第一項に規定する障害者とする。

(指定地域相談支援の提供方法及び内容)

第七条 事業所で行う指定相談支援の提供方法及び内容は、次のとおりとする。

1 指定地域移行支援

一 サービスの提供方法等についての説明

利用者の立場に立って懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行うとともに、必要に応じ、同じ障害を有するものによる支援等適切な手法を通じ行うものとする。

二 アセスメントの実施

ア 適切な方法により、利用者の心身の状況、置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上での適切な支援内容の検討を行う。

イ 利用者に面接して行うものとする。また、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得るものとする。

三 地域移行支援計画の原案の作成

アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、地域移行支援の目標及びその達成時期並びに地域移行支援を提供する上での留意事項等を記載した地域移行支援計画の原案を作成する。この場合において、事業所が提供する指定地域移行支援以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて地域移行支援計画の原案に位置付けるよう努めるものとする。

四 地域移行支援計画の作成に係る会議の開催

利用者支援施設等又は精神科病院における担当者等を招集して地域移行計画の作成に係る会議を開催し、地域移行支援計画の原案の内容について意見を求めるものとする。

五 地域移行支援計画の作成

ア 地域移行支援計画の原案の内容について、利用者及びその家族に対して説明し、文書により利用者及びその家族の同意を得るものとする。

イ 地域移行支援計画を作成した際には、当該地域移行支援計画を利用者に交付するものとする。

六 地域移行支援計画の変更

ア 地域移行支援計画の作成後においても、適宜、地域移行支援計画の見直しを行い、必要に応じて地域移行支援計画の変更を行うものとする。

イ 地域移行支援計画の変更は、地域移行支援計画の作成と同様の手順で行うものとする。

七 地域における生活に移行するための活動に関する支援

ア 利用者の心身の状況、その置かれている環境及び日常生活全般の状況を的確に把握に努め、利用者の住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談、外出の際の同行、障害福祉サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援に限る。)の体験的な利用支援、体験的な宿泊支援その他必要な支援を提供するものとする。

イ アに規定する支援を提供するに当たっては、おおむね週に一回以上、少なくとも月に二回、利用者との対面により行うものとする。

ウ 障害福祉サービスの体験的な利用支援については、指定障害福祉サービス事業者等への委託により行うものとする。

エ 体験的な宿泊支援については、宿泊を行うために必要な広さの居室を有するとともに、必要な設備及び備品等を備えた衛生的に管理されている場所で行うものとし、指定障害福祉サービス事業者等への委託により行うことができるものとする。

八 関係機関との連絡調整等

支援を提供するに当たっては、市町村、指定障害福祉サービス事業者等その他の退院又は退所後の地域における生活に係る関係機関との連絡調整その他の便宜の供与を行うものとする。

九 前各号に掲げる便宜に附帯する便宜

一から八に附帯するその他必要な支援、相談、助言を行うものとする。

2 指定地域定着支援

一 サービスの提供方法等についての説明

利用者の立場に立って懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行うとともに、必要に応じ、同じ障害を有するものによる支援等適切な手法を通じ行うものとする。

二 アセスメントの実施

ア 適切な方法により、利用者の心身の状況、置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上での適切な支援内容の検討を行う。

イ 利用者に面接して行うものとする。また、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得るものとする。

三 地域定着支援台帳の作成

アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者の心身の状況、その置かれている環境、緊急時において必要となる当該利用者の家族等及び当該利用者が利用する指定障害福祉サービス事業者等、医療機関その他の関係機関の連絡先その他の利用者に関する情報を記載した指定地域定着支援に係る台帳を作成するものとする。

四 地域定着支援台帳の変更

ア 地域定着支援台帳の作成後においても、適宜、地域定着支援台帳の見直しを行い、必要に応じて地域定着支援台帳の変更を行うものとする。

イ 地域定着支援台帳の変更は、地域定着支援台帳の作成と同様の手順で行うものとする。

五 常時の連絡体制の確保等

ア 利用者の心身の状況及び障害の特性等に応じ、適正な方法により、当該利用者又はその家族との常時の連絡体制を確保するものとする。

イ 適宜利用者への居宅への訪問を行い、利用者の状況を把握するものとする。

六 緊急の事態における支援等

ア 利用者の障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合には、速やかに当該利用者の居宅への訪問等による状況把握を行うとともに、当該利用者が置かれている状況に応じて、当該利用者の家族、当該利用者が利用する指定障害福祉サービス事業者等、医療機関その他の関係機関との連絡調整、一時的な滞在による支援その他の必要な措置を適切に講じるものとする。

イ アに規定する滞在による支援については、滞在による支援を行うために必要な広さの区画を有するとともに、必要な設備及び備品等を備えた衛生的に管理されている場所で行うものとし、指定障害福祉サービス事業者等への委託により行うことができるものとする。

七 前各号に掲げる便宜に附帯する便宜

一から六に附帯するその他必要な支援、相談、助言を行うものとする。

(利用者から受領する費用の額等)

第八条 法定代理受領を行わない指定地域相談支援を提供した際は、利用者から、法第五十一条の十四第三項の規定により算定された地域相談支援給付費の支払いを受けるものとする。

2 前項のほか、第九条に定める通常の事業の実施地域を越えて指定地域相談支援を行う場合には、それに要する交通費の支払いを、利用者から徴収することができる。

3 前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。

4 第一項から第二項までの費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った利用者に対し交付するものとする。

(通常の事業の実施地域)

第九条 通常の事業の実施地域は、鯵ヶ沢町、深浦町、板柳町、鶴田町、中泊町、五所川原市及びつがる市の区域とする。

(緊急時及び事故発生時等における対応方法)

第十条 事業所の従業者は、現に指定地域相談支援の提供を行っているときに利用者に病状等の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等必要な措置を講じるとともに、管理者に報告するものとする。

2 指定地域相談支援の提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害を賠償するものとする。

(虐待防止のための措置)

第十一条 事業所は、虐待防止に関する責任者の設置、従業者に対する虐待防止啓発のための定期的な研修の実施、成年後見制度を活用した権利擁護、苦情解決体制の整備、自治体における虐待防止に関する相談窓口の周知等、虐待防止のための措置を講じるよう努めるものとする。

(苦情解決)

第十二条 事業所は、提供した指定地域相談支援に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等、苦情解決に関する体制を整備し、掲示するなど利用者に周知の徹底を図るものとする。

2 提供した指定地域相談支援に関し、法第十条第一項の規定により市町村が、法第十一条第二項の規定により都道府県知事が、また法第五十一条の二十七第一項の規定により都道府県知事又は市町村長が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令、又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者及びその家族からの苦情に関して市町村又は都道府県知事及び市町村長が行う調査に協力するとともに、市町村又は都道府県知事及び市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

3 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第八十三条に規定する運営適正化委員会が同法第八十五条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。

(その他運営に関する重要事項)

第十三条 事業所は、従業者の資質向上のために機会を設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。

2 従業者は、正当な理由がなく、その業務上知りえた利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

3 事業所の従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持するため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

4 指定地域相談支援に係る会議等において、利用者又はその家族に関する情報を用いる場合は、あらかじめ文書により利用者又はその家族の同意を得るものとする。

5 事業所は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。

6 事業所は、利用者に対する指定地域相談支援の提供に関する諸記録を整備し、当該指定地域相談支援を提供した日から五年間保存するものとする。

7 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は西北五広域福祉事務組合と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年告示第一八号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成二七年告示第四号)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和四年告示第五号)

この告示は、令和四年四月一日から施行する。

相談支援事業所もりた(指定一般相談支援)運営規程

平成26年3月11日 告示第5号

(令和4年4月1日施行)