○西北五広域福祉事務組合議会の定例会の回数に関する条例
昭和四十一年七月十三日
条例第一号
(目的)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百二条第二項の規定に基づき、西北五広域福祉事務組合議会の定例会の回数を定めることを目的とする。
(回数)
第二条 西北五広域福祉事務組合議会の定例会の回数は、毎年二回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年条例第三号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
○西北五広域福祉事務組合議会の定例会の回数に関する条例
昭和四十一年七月十三日
条例第一号
(目的)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百二条第二項の規定に基づき、西北五広域福祉事務組合議会の定例会の回数を定めることを目的とする。
(回数)
第二条 西北五広域福祉事務組合議会の定例会の回数は、毎年二回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年条例第三号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。