○西北五広域福祉事務組合議会会議規則
昭和四十一年七月十三日
議会規則第一号
第一章 議会の開会、閉会
(欠席の届け出)
第一条 議員は、出席できないときは、予めその理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。
(開会、閉会)
第二条 議長は、出席議員が定足数に達したときは、開会を宣する。
2 会期を終わったときは、議長は閉会を宣する。
3 会議の事件の全部を終わったときは、議会の議決により会期にかかわらず閉会することができる。
第二章 会期の決定
(会期)
第三条 議会の会期は、毎会期の初めに議長が議会にはかりこれを定める。
2 前項の規定により会期が定まったときは、議長は当日欠席の議員及び管理者に通知しなければならない。
第三章 会議
(開議、散会)
第四条 会議は、午前十時にこれを開き、午後四時に散会するものとする。ただし、議会において特に議決したとき、又は議長が必要であると認めたときはこの限りでない。
(開議の宣告)
第五条 開議の時刻になったときは、議長は議長席に着き会議を開くことを宣告する。
(散会、延会の宣告)
第六条 議長は、議事日程による事件の議事を終ったときは、散会を宣告する。議事が終わらない場合でも午後四時に至ったときは、議長は延会を宣告することができる。
第七条 出席議員が定足数に達しないときは、議長は延会を宣告する。議員が退席したため定足数を欠くに至ったときは、議長は休憩又は延会を宣告することができる。
2 会議中に定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を要求することができる。
(議事日程)
第八条 議会の会議に付する事件及びその順序並びに開議の日時等議事日程は、議長が予めそれを定めて議会に報告する。
(議事日程の追加)
第九条 緊急事件がある場合において、議長が必要と認めたとき、又は議員から緊急事件について発議の動議があったときは、議長は討論を用いないで議会にはかり、これを議事日程に追加することができる。
(延会の場合の議事日程)
第十条 議事日程に定められた事件について、会議を開くことができなかったときは議長は最近の議事日程にこれを定めなければならない。
(動議)
第十一条 この規則において特別の定めがある場合を除く外すべての動議は、一人以上の賛成者がなければこれを議題とすることができない。
(発言)
第十二条 発言は、議題の外にわたってはならない。
第十三条 延会又は休憩のため発言を終わらなかった議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を継続することができる。
(議案の説明)
第十四条 議案の会議において発議者又は管理者、監査委員若しくは地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百二十一条の規定によるその他の出席者が、その議案の趣旨並びに内容について説明するものとする。
(質疑)
第十五条 議員は、発議者又は管理者、監査委員若しくは地方自治法第百二十一条の規定によるその他の出席者に対し質疑をする。
(質疑の終結)
第十六条 質疑が終わったとき及び動議が可決されたとき、又は質疑終結を決定したときは、議長は質疑の終結を宣告する。
(討論の終結)
第十七条 討論が終わったときは、議長は討論の終結した旨を宣告する。
(表決)
第十八条 表決には、条件を附することができない。
第十九条 表決の際、現に議場にいない議員は表決に加わることができない。
第二十条 議長は必要と認めるときは、投票により表決を採ることができる。
第二十一条 投票が終わったときは、議長は投票の結果を会議に宣告しなければならない。
(会議録)
第二十二条 会議録には、議決の要旨、開会及び閉会、開議、延会、散会の年月日、日時、出席欠席議員の番号、氏名並びにその他議長において必要と認める事項を記載しなければならない。
第二十三条 会議録に署名すべき議員数は二人とし、会期の初めに議長が議会にはかってこれを定める。ただし、議長をして指名させることができる。
(請願)
第二十四条 議長は、請願文書表を作成してこれを議員に配布する。
2 請願文書表には請願の趣旨、請願者の住所、氏名、紹介議員の氏名及び受理の年月日を記載する。
第二十五条 議長は、請願文書表の配布と同時に請願の順序により議会において審査しなければならない。
第四章 補則
(会議規則の疑義の決定)
第二十六条 すべて会議規則の疑義は議長がこれを決する。ただし、議長は議会にはかり、これを決することができる。
(普通地方公共団体に関する規定の準用)
第二十七条 この規則に定めるものを除く外は、地方自治法第二百九十二条の規定により、町村に関する規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年七月一日から適用する。
附則(平成一一年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。