○西北五広域福祉事務組合森田学園処務規程

平成四年十二月二十四日

訓令第一号

西北五精神薄弱児施設組合森田学園処務規程(昭和四十四年訓令第一号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第一条 西北五広域福祉事務組合森田学園(以下「学園」という。)の処務に関しては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(組織)

第二条 学園に庶務係及び支援係を置く。

(分掌事務)

第三条 係の分掌事務は、次のとおりとする。

1 庶務係

一 公文書の収受、発送及び完結文書の整理保存に関すること。

二 公印の保管に関すること。

三 条例、規則、訓令及び告示並びに公告式に関すること。

四 組合議会に関すること。

五 職員の人事、服務及び勤務時間に関すること。

六 職員の給与及び旅費に関すること。

七 請願、陳情に関すること。

八 職員共済組合、退職手当組合、公務災害補償等に関すること。

九 公平委員会に関すること。

十 職員の福利厚生、健康管理及び研修に関すること。

十一 歳入歳出予算の編成及び運用に関すること。

十二 収入支出命令に関すること。

十三 収入、支出伝票に関すること。

十四 物品の購入、処分及び管理に関すること。

十五 組合債及び基金に関すること。

十六 一時借入金に関すること。

十七 歳入歳出予算の収支及び決算に関すること。

十八 支出負担行為の確認に関すること。

十九 現金の出納及び保管に関すること。

二十 現金及び財産の記録管理に関すること。

二十一 物品の出納及び保管に関すること。

二十二 県、関係市町村及び関係機関の事務連絡に関すること。

二十三 措置費及び障害児施設給付費の請求に関すること。

二十四 嘱託医に関すること。

二十五 施設、住宅及び寮の内外の取り締まり及び管理に関すること。

二十六 自動車、浄化槽、電気、水道、洗濯及びボイラー等の設備及び管理に関すること。

二十七 食事献立及び調理に関すること。

二十八 食事材料の購入、検収及び保存に関すること。

二十九 入所児童の栄養の指導及び調査に関すること。

三十 情報公開に関すること。

三十一 その他、他の係に属しない事項

2 支援係

一 児童の入退所に関すること。

二 入退所児童の台帳の整備及び保管に関すること。

三 支援計画及び学習に関すること。

四 支援記録の整備及び保管に関すること。

五 生活支援及び職業指導に関すること。

六 児童の保護に関すること。

七 衛生指導及び管理並びに健康管理に関すること。

八 医療器具、医薬品及び衛生材料の管理に関すること。

九 関係機関との連絡に関すること。

十 手をつなぐ親の会の事務に関すること。

十一 青森県障害児等療育支援事業及び青森県発達障害児現地親子指導事業(青森県の委託事業)に関すること。

十二 短期入所及び知的障害者共同生活援助に関すること。

十三 日中一時支援事業及び相談支援事業等(市町村の委託事業)に関すること。

十四 非常災害の防災、避難等の計画及び訓練に関すること。

十五 物品の購入、処分及び管理に関すること。

十六 その他、支援業務に関すること。

(管理者への報告)

第四条 園長は、常に学園の実態を把握し、随時その状況を管理者に報告し、異例若しくは重要と認められる事項については、管理者の指示を受けなければならない。

(帳簿等)

第五条 学園に次の帳簿等を備えなければならない。

 支出負担行為簿

 公有財産台帳簿

 備品台帳簿

 出勤簿

 業務日誌

 運転日誌

 文書収受簿

 文書発送簿

 休暇簿

 出張命令簿

2 園長は、前項各号の帳簿等については査閲し、常に良好な状態におかなければならない。

この訓令は、平成五年一月一日から施行する。

(平成一〇年訓令第二号)

この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年訓令第二号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成一七年訓令第六号)

この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年訓令第一号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

西北五広域福祉事務組合森田学園処務規程

平成4年12月24日 訓令第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
平成4年12月24日 訓令第1号
平成10年 訓令第2号
平成11年 訓令第2号
平成17年 訓令第6号
平成19年3月30日 訓令第1号