○西北五広域福祉事務組合出納員等に関する規則

平成二十七年十二月二十八日

規則第五号

(趣旨)

第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百七十一条の規定に基づき、出納員その他の会計職員について別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(出納員及びその他の会計職員)

第二条 会計管理者の事務を補助させるため、法第百七十一条第一項の規定により置く出納員その他の会計職員は次のとおりとする。

 出納員

 分任出納員

 現金取扱員

 物品取扱員

(出納員)

第三条 西北五広域福祉事務組合に出納員を置く。

2 前項の出納員は、管理者が任命する。

3 出納員は、会計管理者の命を受けて現金(現金に代えて納付される小切手等を含む。以下同じ。)の出納若しくは保管又は物品の出納若しくは保管の事務をつかさどる。

(分任出納員)

第四条 別表第一の設置箇所の欄に掲げる施設等に分任出納員を置く。

2 前項の分任出納員は、別表第一の分任出納員となるべき者の職の欄に掲げる者が、その職にある間、分任出納員に任命されたものとみなす。

3 分任出納員の担任する会計事務は、次に掲げるもののほか別表第一の担任事務の欄に掲げるものとする。

 所管に属する現金の保管

 所管に属する物品の収納及び保管

4 前項に定める会計事務は、会計管理者をして出納員に委任され、当該出納員をして分任出納員に対して再委任されたものとみなす。

5 分任出納員に事故があるとき、又は欠けたときは、その間、あらかじめ施設等の長が指名した職員がその職務を代行する。

(現金取扱員)

第五条 別表第二の設置箇所の欄に掲げる施設等に現金取扱員を置くことができる。

2 前項の現金取扱員は、別表第二の現金取扱員となるべき者の職の欄に掲げる者が、その職にある間、現金取扱員に任命されたものとみなす。

3 現金取扱員の担任する会計事務は、別表第二の担任事務の欄に掲げるものとする。

4 前項に定める会計事務は、別表第二の分任出納員の欄に掲げる者をして現金取扱員に対して委任されたものとみなす。

(物品取扱員)

第六条 別表第一の設置箇所の欄に掲げる施設等に物品取扱員を置くことができる。

2 前項の物品取扱員は、別表第一の設置箇所の欄に掲げる施設等の庶務担当係長(係長を置かない施設等にあっては庶務担当者)の職にある者とし、その職にある間、物品取扱員に任命されたものとみなす。

3 物品取扱員は上司の命を受けて物品に係る会計事務をつかさどる。

4 前項に定める会計事務は、別表第一の分任出納員となるべき者の職の欄に掲げる分任出納員をして物品取扱員に対して委任されたものとみなす。

(名簿)

第七条 会計管理者は、分任出納員、現金取扱員及び物品取扱員の名簿を作成し、これを適切に管理しなければならない。

(通知義務)

第八条 管理者は、分任出納員、現金取扱員又は物品取扱員に異動等があった場合は、速やかに会計管理者に氏名、職及び所属施設等を通知するものとする。

この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(令和二年規則第七号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

別表第一(第四条、第六条関係)

設置箇所

分任出納員となるべき者の職

担任事務

森田学園

園長

所管に係る諸収入金の収納

ステップアップセンターもりた

所長

所管に係る諸収入金の収納

相談支援事業所もりた

所長

所管に係る諸収入金の収納

グループホーム太陽の家

所長

所管に係る諸収入金の収納

別表第二(第五条関係)

分任出納員

設置箇所

現金取扱員となるべき者の職

担任事務

園長

森田学園

園長以外の職員

所管に係る諸収入金の収納

所長

ステップアップセンターもりた

所長以外の職員

所管に係る諸収入金の収納

所長

相談支援事業所もりた

所長以外の職員

所管に係る諸収入金の収納

所長

グループホーム太陽の家

所長以外の職員

所管に係る諸収入金の収納

西北五広域福祉事務組合出納員等に関する規則

平成27年12月28日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)