○西北五広域福祉事務組合管理者の職務代理者を定める規則
平成十七年二月二日
規則第二号
(目的)
第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百五十二条第二項の規定による管理者の職務を代理する職員を指定し、同条第三項の規定による管理者の職務を代理する上席の職員を定めることを目的とする。
(職務代理者)
第二条 法第百五十二条第二項の規定による管理者の職務を代理する職員は、森田学園園長の職にある者とする。
第三条 法第百五十二条第三項の規定による管理者の職務を代理する上席の職員の順序は、次のとおりとする。
一 西北五広域福祉事務組合職員の給与に関する条例(昭和四十四年条例第九号)第五条第三項級別基準職務表(別表第二)に定める職務の級が上位の者
二 職務の級が同じであるときは、給料の号給が上位の者
三 なお、同じであるときは、その職務における在職期間の長い者
四 なお、同じであるときは、職員としての在職期間の長い者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年規則第五号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。