○西北五広域福祉事務組合会計管理者の事務の代決に関する規則
平成二十一年三月三十一日
規則第四号
(目的)
第一条 この規則は、会計管理者の権限に関する事務の代決について必要な事項を定めることを目的とする。
(代決)
第二条 会計管理者が不在の場合であって、会計管理者の決裁を受けるべき事項で緊急を要するときは、当該事項について会計管理者の属する市町の会計担当課長の職にある者が代決することができる。
2 前項の規定にかかわらず、重要又は異例に属すると認められる事項については、代決することができない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
(西北五広域福祉事務組合収入役の職務代理者を定める規則の廃止)
2 西北五広域福祉事務組合収入役の職務代理者を定める規則(平成十七年規則第三号)は、廃止する。