○西北五広域福祉事務組合管理者交際費の支出基準に関する要綱
平成三十年六月二十九日
訓令第五号
(趣旨)
第一条 この訓令は、管理者の交際費(以下「交際費」という。)について、適正な執行と透明性の確保を図るため、その支出に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支出対象)
第二条 交際費の支出対象となる個人又は団体は、次のとおりとする。
一 組合の事務事業と直接かつ密接な関係にある者
二 組合行政の運営に功績があった者
三 事故、災害等に見舞われた者
四 前三号に掲げるもののほか、管理者が特に必要があると認める者
一 慶弔費
ア 祝儀、式典、各種総会及び行事等に出席する場合に支出する。
イ 弔慰金、葬儀、法要及び供養等に際して支出する。
二 見舞金 事故、災害等の見舞いの場合に支出する。
三 激励金 組合の公益に資すると認める者を激励する場合に支出する。
四 懇談費 組合行政運営に資する意見交換又は情報収集する場合に支出する。
五 贈答費 来客等への土産、贈答品、記念品等を購入する場合に支出する。
六 その他 組合行政運営上、管理者が特に必要があると認める場合に支出する。
2 前項の区分、内容及び金額については、社会経済状況の変化等に応じて、適宜見直しを行うものとする。
(雑則)
第四条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
別表(第三条関係)
関連が深い個人対象者一覧(一親等内親族を含む) |
一 組合構成市町の首長等特別職、監査委員 二 組合議員 三 特別貢献者 四 組合構成市町の元首長等特別職 五 元組合議長 六 嘱託医、第三者委員、情報公開・個人情報保護審査会委員、行政不服審査会委員(条例等に基づく非常勤職員の名簿一覧参照) 七 職員 |
区分 | 内容 | 金額 |
慶弔費 | 祝儀 | 1 式典、各種総会及び行事等 一万円以内又は会費相当の額(案内文書があったもので、出席するものに限る。 飲食を伴わないもの なし 飲食を伴うもの 昼の場合 三千円 夕方の場合 五千円 御膳が伴う場合 一万円 2 一~三の結婚披露宴等に要する場合(管理者への招待がある場合に限る。) 二万円以内又は指定されている会費の額 |
弔慰金 | 一・二 組合設立以降の者に限る。 三 管理者が認める者 上記一~三についての金額 本人の場合 香典一万円、生花(現相場で二万円) 配偶者、子、父母、同居の配偶者の父母の場合 香典五千円、生花(現相場で二万円) 法事に係る会費 二万円以内 | |
四 昭和四十一年 組合設立以降の者 五 平成十七年 市町村合併以降の者に限る。 上記四・五についての金額 本人の場合 香典五千円、生花(現相場で二万円) 法事に係る会費 二万円以内 | ||
六 本人の場合 香典五千円、生花(現相場で二万円) | ||
七 本人の場合 香典五千円、生花(現相場で二万円)、法事に係る会費 二万円以内 | ||
見舞金 | 1 入院見舞金 | 一~五の本人の場合 一万円 |
2 火災等見舞金 | 随時協議する。 | |
激励金 | 1 スポーツ振興・文化・芸術等により、全国大会等に出場する場合(組合から助成がある場合は除く。) 2 海外への派遣事業へ参加する場合 | 1・2ともに随時協議する。 |
懇談費 | 随時協議する。 | |
贈答費 | 随時協議する。 | |
その他 | 上記に掲げるもののほか、交際費の支出が適当であると認めるもの。 |