○西北五広域福祉事務組合管理者交際費の支出基準に関する要綱

平成三十年六月二十九日

訓令第五号

(趣旨)

第一条 この訓令は、管理者の交際費(以下「交際費」という。)について、適正な執行と透明性の確保を図るため、その支出に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支出対象)

第二条 交際費の支出対象となる個人又は団体は、次のとおりとする。

 組合の事務事業と直接かつ密接な関係にある者

 組合行政の運営に功績があった者

 事故、災害等に見舞われた者

 前三号に掲げるもののほか、管理者が特に必要があると認める者

(支出区分)

第三条 交際費は、次の各号に掲げるものとし、その区分、内容及び金額は、別表に定めるとおりとする。

 慶弔費

 祝儀、式典、各種総会及び行事等に出席する場合に支出する。

 弔慰金、葬儀、法要及び供養等に際して支出する。

 見舞金 事故、災害等の見舞いの場合に支出する。

 激励金 組合の公益に資すると認める者を激励する場合に支出する。

 懇談費 組合行政運営に資する意見交換又は情報収集する場合に支出する。

 贈答費 来客等への土産、贈答品、記念品等を購入する場合に支出する。

 その他 組合行政運営上、管理者が特に必要があると認める場合に支出する。

2 前項の区分、内容及び金額については、社会経済状況の変化等に応じて、適宜見直しを行うものとする。

(雑則)

第四条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第三条関係)

関連が深い個人対象者一覧(一親等内親族を含む)

一 組合構成市町の首長等特別職、監査委員

二 組合議員

三 特別貢献者

四 組合構成市町の元首長等特別職

五 元組合議長

六 嘱託医、第三者委員、情報公開・個人情報保護審査会委員、行政不服審査会委員(条例等に基づく非常勤職員の名簿一覧参照)

七 職員

区分

内容

金額

慶弔費

祝儀

1 式典、各種総会及び行事等 一万円以内又は会費相当の額(案内文書があったもので、出席するものに限る。

飲食を伴わないもの なし

飲食を伴うもの 昼の場合 三千円

夕方の場合 五千円

御膳が伴う場合 一万円

2 一~三の結婚披露宴等に要する場合(管理者への招待がある場合に限る。) 二万円以内又は指定されている会費の額

弔慰金

一・二 組合設立以降の者に限る。

三 管理者が認める者

上記一~三についての金額

本人の場合 香典一万円、生花(現相場で二万円)

配偶者、子、父母、同居の配偶者の父母の場合 香典五千円、生花(現相場で二万円)

法事に係る会費 二万円以内

四 昭和四十一年 組合設立以降の者

五 平成十七年 市町村合併以降の者に限る。

上記四・五についての金額

本人の場合 香典五千円、生花(現相場で二万円)

法事に係る会費 二万円以内

六 本人の場合 香典五千円、生花(現相場で二万円)

七 本人の場合 香典五千円、生花(現相場で二万円)、法事に係る会費 二万円以内

見舞金

1 入院見舞金

一~五の本人の場合 一万円

2 火災等見舞金

随時協議する。

激励金

1 スポーツ振興・文化・芸術等により、全国大会等に出場する場合(組合から助成がある場合は除く。)

2 海外への派遣事業へ参加する場合

1・2ともに随時協議する。

懇談費


随時協議する。

贈答費


随時協議する。

その他

上記に掲げるもののほか、交際費の支出が適当であると認めるもの。


西北五広域福祉事務組合管理者交際費の支出基準に関する要綱

平成30年6月29日 訓令第5号

(平成30年6月29日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
平成30年6月29日 訓令第5号