○西北五広域福祉事務組合決裁規程

平成四年十二月二十四日

訓令第三号

西北五精神薄弱児施設組合事務専決代決規程(昭和四十二年訓令第二号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第一条 西北五広域福祉事務組合における事務の決裁については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第二条 この規程における次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 決裁 管理者がその権限に属する事務の処理について意思決定を行うことをいう。

 専決 管理者がその責任において、その属する事務の処理について所管の職員に決裁させることをいう。

 代決 管理者又は専決者が不在のときに、その権限に属する事務処理について所管の職員に決裁させることをいう。

 不在 出張その他の理由により、決裁又は専決を経ることができない状態をいう。

(決裁の手続)

第三条 事務は、原則として、順次に係の上席者を経て直接上司の決定及び関係の合議を経て、管理者の決裁を受けなければならない。

(管理者の決裁事項)

第四条 管理者の決裁を要する事項は、おおむね次のとおりとする。

 組合の総合調整及び運営に関する一般方針の確立に関すること。

 予算の編成に関すること。

 組合議会の招集、議案の提出その他組合議会に関すること。

 権限の委任に関すること。

 条例、規則及び訓令その他重要な規程の制定及び改廃に関すること。

 職員の任免、分限、懲戒、配置及び給与の決定に関すること。

 訴訟に関すること。

 儀式及び表彰に関すること。

 予備費の充用に関すること。

 一件五十万円以上の支出負担行為及び支出命令並びに一件三百万円以上の収入命令に関すること。ただし、交際費にあっては一万円以上、食糧費にあっては二万円以上とする。

十一 契約価格五十万円以上の契約の締結に関すること。

十二 一件五十万円以上の不用品の処分に関すること。

十三 不動産の取得及び処分に関すること。

十四 園長及び所長の年次休暇の承認及び年次休暇に係る時季変更並びに出張(宿泊を含む。)に関すること。

十五 園長及び所長の週休日の振替え、休日の代休日の指定及び勤務時間の割振りに関すること。

十六 園長及び所長の職務に専念する義務の免除に関すること。

十七 職員の県外出張及び宿泊を要する県内出張に関すること。

十八 前各号に掲げるもののほか、特に重要な事項に関すること。

(園長の専決事項)

第五条 園長の専決できる事項は、次のとおりとする。

 文書の収受及び発送に関すること。

 公印の管理に関すること。

 軽易な事項に関する届出の受理及び処理に関すること。

 定例的な告示、調査、報告、申請、届出、許可、照会及び回答に関すること。

 各種台帳の調整及び備付に関すること。

 保存文書の保管、廃棄及び閲覧の許可に関すること。

 職員の年次休暇の承認及び年次休暇に係る時季変更に関すること。

 職員の週休日の振替え、休日の代休日の指定及び勤務時間の割振りに関すること。

 時間外勤務に関すること。

 職員の日帰出張に関すること。

十一 職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

十二 職員の各種手当に関する認定及び事務。

十三 給料、手当、共済費その他これに類するものの支出負担行為及び支出命令。

十四 一件五十万円未満の支出負担行為及び支出命令並びに一件三百万円未満の収入命令に関すること。ただし、交際費にあっては一万円未満、食糧費にあっては二万円未満とする。

十五 契約価格五十万円未満の契約の締結に関すること。

十六 予算の流用に関すること。

十七 一件五十万円未満の不用品の処分に関すること。

十八 所轄に関することで定例的又は軽易な広報宣伝に関すること。

十九 定例に属し、かつ重要でない事項の証明に関すること。

二十 軽易な事件に関する職員の復命を受けること。

二十一 施設の維持管理及び取締に関すること。

二十二 保護者及び関係団体との連絡調整に関すること。

二十三 情報公開及び個人情報保護に関すること。

二十四 前各号に掲げるもののほか、定例に属し、かつ重要でない事項に関すること。

(所長の専決事項)

第五条の二 園長の専決できる事項は、次のとおりとする。

 文書の収受及び発送に関すること。

 軽易な事項に関する届出の受理及び処理に関すること。

 定例的な告示、調査、報告、申請、届出、許可、照会及び回答に関すること。

 各種台帳の調整及び備付に関すること。

 保存文書の保管、廃棄及び閲覧の許可に関すること。

 職員の年次休暇の承認及び年次休暇に係る時季変更に関すること。

 職員の週休日の振替え、休日の代休日の指定及び勤務時間の割振りに関すること。

 時間外勤務に関すること。

 職員の日帰出張に関すること。

 職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

十一 職員の各種手当に関する認定及び事務。

十二 給料、手当、共済費その他これに類するものの支出負担行為及び支出命令。

十三 一件五十万円未満の支出負担行為及び支出命令並びに一件三百万円未満の収入命令に関すること。ただし、交際費にあっては一万円未満、食糧費にあっては二万円未満とする。

十四 契約価格五十万円未満の契約の締結に関すること。

十五 予算の流用に関すること。

十六 一件五十万円未満の不用品の処分に関すること。

十七 所轄に関することで定例的又は軽易な広報宣伝に関すること。

十八 定例に属し、かつ重要でない事項の証明に関すること。

十九 軽易な事件に関する職員の復命を受けること。

二十 施設の維持管理及び取締に関すること。

二十一 保護者及び関係団体との連絡調整に関すること。

二十二 情報公開及び個人情報保護に関すること。

二十三 前各号に掲げるもののほか、定例に属し、かつ重要でない事項に関すること。

(代決)

第六条 管理者が不在のときは、副管理者がその事務を代決する。

2 副管理者が不在のときは、園長又は所長がその事務を代決する。

3 園長が不在のときは、園長補佐がその事務を代決する。

4 所長が不在のときは、所長補佐がその事務を代決する。

(専決及び代決の制限)

第七条 この規程に定める専決事項又は代決事項であっても特に重要な事項及び異例若しくは疑義ある事項又は、新規の計画事項については、管理者の決裁を受けなければならない。

第八条 代決した事項については、施行後すみやかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

この訓令は、平成五年一月一日から施行する。

(平成六年訓令第一号)

この訓令は、平成六年四月一日から施行する。

(平成一一年訓令第二号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成一七年訓令第五号)

この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二六年訓令第三号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成二十六年四月一日から適用する。

(平成二六年訓令第四号)

この訓令は、平成二十六年十月一日から施行する。

(令和三年訓令第一号)

この訓令は、令和三年六月一日から施行する。

西北五広域福祉事務組合決裁規程

平成4年12月24日 訓令第3号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
平成4年12月24日 訓令第3号
平成6年 訓令第1号
平成11年 訓令第2号
平成17年 訓令第5号
平成26年 訓令第3号
平成26年9月26日 訓令第4号
令和3年5月25日 訓令第1号