○西北五広域福祉事務組合管理者の権限に属する事務の一部を副管理者に委任する規則
平成二十二年十一月三十日
規則第七号
(趣旨)
第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十三条第一項の規定に基づき、管理者が管理者の権限に属する事務の一部を副管理者に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任する事務)
第二条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条にいう双方代理の禁止規定に抵触する契約行為に関する事務は、副管理者に委任する。
(副管理者が欠けた場合等の事務の委任)
第三条 副管理者に事故があるとき又は副管理者が欠けた場合においては、前条中「副管理者」とあるのは「西北五広域福祉事務組合管理者の職務代理者を定める規則(平成十七年規則第二号)第一条に規定する上席の職員」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。