○西北五広域福祉事務組合文書編さん保存規程
平成十七年三月二十五日
訓令第四号
(趣旨)
第一条 この訓令は、法令その他別に定めがあるもののほか、文書の編さん及び保存について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この訓令において「文書」とは、完結した文書及び帳簿をいう。
(文書の保存年限)
第三条 文書の保存年限は、別表に定める。
(文書の保存年限の種別)
第四条 文書の保存年限の種別は、次の四種とする。
第一種 永年保存
第二種 十年保存
第三種 五年保存
第四種 一年保存
2 前項の規定にかかわらず、法令に保存期間の定めのある文書及び時効が完成する間証拠として保存する必要がある文書については、その保存年限は、それぞれ法令に定める期間又は時効期間による。
(保存年限の設定)
第五条 文書保存年限の年限の決定又はその内容の変更は、園長が行う。
2 園長は、文書保存年限を決定し、又はその内容を変更しようとするときは、法令等の定め、文書の効力、重要度、利用度、資料価値等を考慮するものとする。
3 西北五広域福祉事務組合文書管理規程(平成十七年訓令第三号)第三十一条に規定する文書取扱主任(以下「文書取扱主任」という。)は、前二項の規定により決定した文書の保存年限を第三条に規定する別表に記載しなければならない。
(保存年限の計算)
第六条 文書の保存年限の計算は、その完結した日の属する会計年度の翌年度初めから起算する。ただし、暦年文書は、その完結した日の属する年の翌年初めから起算する。
(完結文書の保存方法)
第七条 保存を要する完結文書は、主管係長の指示を受けて、文書取扱主任が次に掲げるところに従い保存しなければならない。
一 年度文書は年度ごとに、暦年文書は暦年ごとに保存年限別に仕分け、かつ、分類項目別に区分して整理すること。
二 年度又は年を越えて処理した文書は、その事案が完結した年度又は年の文書として区分すること。
三 相互に密接な関係にある二以上の完結文書は、一件として整理すること。この場合において、保存年限を異にするものについては長期のものにより、かつ、分類項目を異にするものについては、主たる文書の分類項目により整理すること。
(文書の編集)
第八条 文書は主管係において、次に掲げるところにより編集しなければならない。
一 文書の厚さは、おおむね十五センチメートルを限度とし、紙数の多寡により分冊又は合冊することができる。ただし、分冊した場合は、二の一、二の二等の符号を付すものとし、合冊した場合は、区分紙を入れ、年度又は年の区分を明らかにしなければならない。
二 文書には、表紙及び背表紙を付し、文書件名、所属年度、整理番号、係名を記載しなければならない。
三 前号に規定する背表紙の所定欄には、次の保存年限に応じ色分けしなければならない。
永年保存 赤色
十年保存 青色
五年保存 黄色
一年保存 白色
(文書の保存場所)
第九条 保存文書は、文書庫又は園長が別に定める場所に保存するものとする。
(文書庫の管理)
第十条 前条に規定する文書庫の管理者は、園長が指定する。
(保存文書の閲覧及び借覧)
第十一条 保存文書を閲覧又は借覧使用とする者は、園長に申し出て、その承認を得なければならない。
(文書の廃棄の決定)
第十二条 園長は、文書が保存年限を経過したときは、速やかに、廃棄しなければならない。
(廃棄の基準)
第十三条 二係以上の所管に係る文書は、関係係で協議のうえ、最も関係の深い係において文書の原本を保管又は保存するものとし、それ以外の係は、当該文書の資料等について、速やかに、廃棄しなければならない。
(廃棄文書の処理)
第十四条 廃棄を決定した文書のうち、個人情報が含まれているなど秘密保持を必要とするもの又は他使用のおそれのあるものは、関係職員立会いのもとに焼却、溶融、裁断等の処置をとらなければならない。
2 前項の焼却等の利便を図るため、園長は、毎年、まとめて廃棄する日を設定する。
3 廃棄を決定した文書で、事務執行上の参考とするため必要なものは、資料として保管することができる。
(廃棄の通知)
第十五条 前条の規定により、文書を廃棄したときは、主管係長又は文書取扱主任は園長に書面にて、通知しなければならない。ただし、一年保存の文書については、この限りでない。
附則
この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
別表(第3条関係)
文書保存年限区分表
保存年限 | 基準 |
1 永年保存 | ① 規約、条例、規則その他の規程の制定及び改廃に関する文書 ② 組合の沿革等に関する文書 ③ 法令、条例、規則等の解釈、運用方針等に関する文書で重要なもの ④ 土地その他重要な財産の取得及び管理に関する文書 ⑤ 議会の議案、議会報告案及び議会会議結果その他議会に関する文書で特に重要なもの ⑥ 許可、認可、免許、承認、取消し等の行政処分に関する文書で特に重要なもの ⑦ 行政代執行に関する文書で重要なもの ⑧ 訴訟及び土地収用裁決に関する文書 ⑨ 審査請求、異議申立てその他争訟(訴訟を除く。)に関する文書で重要なもの ⑩ 褒章に関する文書で重要なもの ⑪ 事務引継ぎに関する文書で重要なもの ⑫ 職員の人事異動、分限及び懲戒に関する文書並びに履歴書 ⑬ 将来の例証として、重要な記録又は歴史的な資料として無期限的に保存を必要と認める文書 ⑭ 入所児童の記録に関する文書 ⑮ その他11年以上有期限的に保存を必要と認める文書 |
2 10年保存 | ① 報告、届出等で特に重要な文書 ② 歳入簿、歳出簿、消滅時効が5年を超える債権に係る歳入歳出の証拠書その他出納に関する重要な文書及び帳簿 ③ その他10年の保存を必要と認める文書 |
3 5年保存 | ① 消滅時効が5年以下の債権に係る歳入歳出の証拠書、物品の出納簿その他出納に関する文書及び帳簿 ② 各種公課に関する文書 ③ 行政上必要な統計に関する文書 ④ 申請、願、届、上申、報告及び調査等文書で10年保存の必要のないもの ⑤ 出勤簿、旅行命令簿、時間外勤務等発令簿 ⑥ 休暇、欠勤等の届出簿及び願簿 ⑦ その他5年の保存を必要と認める文書 |
4 1年保存 | ① 一般的処理に関する申請、願、上申、報告及び調査等の文書 ② 収受発送に関する諸簿冊 ③ 歳入歳出の証拠書控、収入支出の計算書その他出納に関する軽易な文書及び帳簿 ④ その他軽易な文書 |