○西北五広域福祉事務組合公印規則
昭和四十六年九月十日
規則第三号
(趣旨)
第一条 西北五広域福祉事務組合の公印の制定、管理及び廃止については、別に定めのあるものを除き、この規則の定めるところによる。
(公印の意義及び種類)
第二条 この規則において公印とは、本組合の公文書に使用する印章で、その印影により当該文書が真正なものであることを認証することを目的とするものをいい、職印、庁印及び特殊公印を総称する。
2 職印は、次のとおりとする。
一 管理者印
二 副管理者印
三 会計管理者印
四 所長(施設長を含む。)印
五 議長印
六 副議長印
七 監査委員印
八 前各号に掲げるもののほか、法令、条例、規則又は規程に基づく職の呼称字句(以下「職の呼称字句」という。)をもって設定する印章で、管理者が必要と認めた印鑑
3 庁印は、次のとおりとする。
一 組合印
4 特殊公印は、職の呼称字句又は組合若しくは施設の名称をもって設定する印章で、特殊の用途に使用するもの又は特殊の形状及び寸法をした印鑑とする。
2 園長は、公印の取扱いに関して全般を指導統括する。
3 会計管理者は、領収印の保管及び使用に関して指導統括する。
4 現に使用していない公印は、園長が管理する。
(公印保管主任)
第五条 保管責任者のもとに、公印保管主任(以下「保管主任」という。)を置き、保管責任者が所属職員のうちから指名する。
2 保管責任者は、保管主任を指名し、又は変更したときは、その都度職、氏名及び指名又は変更の年月日を園長に報告するものとする。
3 保管主任は、保管責任者の命を受け、公印の出納保管及び使用事務に当たる。
(公印の登録)
第六条 園長は、公印台帳(様式第一号)を備え、すべての公印を登録しなければならない。
2 公印は、すべて公印台帳に登録後でなければこれを使用してはならない。
(公印の制定、改刻及び廃止)
第七条 公印を制定し、改刻し、又は廃止する必要が生じたときは、保管責任者は、遅滞なく当該公印の制式、使用区分及び理由を記載した文書をもって園長に依頼しなければならない。
(公印の返還及び廃棄)
第八条 公印の改刻又は廃止若しくは使用停止により不要となった公印は、速やかに園長に返還するものとする。
2 園長は、前項の規定により返還された公印を、焼却その他適切な方法により処分しなければならない。
(公印の事故)
第九条 公印の盗難、紛失、偽造、不正使用等の事故があったときは、保管責任者は、直ちに事故の内容その他必要な事項を園長に報告しなければならない。
(公印の告示)
第十条 管理者は、次の公印(特殊公印を除く。)を制定し、又は改刻し、若しくは廃止したときは告示する。
一 管理者印
二 副管理者印
三 会計管理者印
四 所長(施設長を含む。)印
五 議長印
六 副議長印
七 監査委員印
八 組合印
(公印の使用)
第十一条 保管責任者、保管主任又は取扱者は、公印を使用する文書と決裁原議を照合審査し、相違がないことを確認した後でなければ、公印を押印することができない。
(事前押印)
第十二条 定例的かつ定型的な文書で、施行の日時、場所その他の関係により、事前に公印を押す必要があるときは、当該文書の施行前に公印を押すことができる。
(職務代行の場合の公印の使用)
第十三条 管理者その他公印を設定されている職にある職員に事故等があるため、他の職員がその職務を代行する場合においては、その職務を代行されるものの公印を使用するものとする。
(公印の印影の印刷)
第十四条 対外的に発する文書で一定の内容のものを多数印刷する場合は、公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。
3 公印の印影を印刷しようとするときは、公印使用承認申請票により保管責任者の承認を受けなければならない。
(管守の方法)
第十五条 公印は保管責任者又は保管主任若しくは取扱者でなければその出納保管及び使用をしてはならない。
2 公印は、保管責任者の承認を受けた場合のほか保管箇所以外に持ち出すことができない。
(公印の持ち出し使用)
第十六条 公印の持ち出し使用を必要とする場合は、公印使用承認申請票により保管責任者の承認を受けなければならない。この場合において、持ち出し使用をしようとする公印が一般文書に使用する管理者印であるときは園長が管守する当該管理者印を使用するものとする。
2 公印の持ち出し使用者は、職員でなければならない。ただし、保管責任者が特に認めた場合は、この限りでない。
3 公印の持ち出し使用を終わったときは、使用者は速やかに、その使用に係る公文書又は証拠書類若しくはその控えに園長の側印を得て保管責任者に報告しなければならない。
(事務引継)
第十七条 保管責任者が交替したときは、速やかに引継目録を調整し、後任者に引き継ぐものとする。
(公印の使用状況等の検査)
第十八条 園長は、毎年一回以上公印及び事前押印等に係る文書の保管、受払状況等を検査しなければならない。
2 園長は、前項の規定による検査に関し、当該保管責任者に対して、その事務についての説明又は報告を求めることができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に使用中の公印は、この規則により作成したものとみなす。
附則(平成五年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年規則第三号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第一号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(令和二年規則第三号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年規則第八号)
この規則は、令和二年十一月一日から施行する。
別表第一(第三条、第四条、第十四条関係)
管理者印
番号 | 公印の名称 | ひな形 | 形状寸法 | 書体 | 保管責任者 | 使用区分 |
1 | 西北五広域福祉事務組合管理者印 | 正方形 21×21mm | てん書 | 園長 | 管理者名で執行する文書 | |
2 | 西北五広域福祉事務組合管理者印 | 正方形 24×24mm | てん書 | 園長 | 管理者名で執行する選任又は任命等の辞令 | |
3 | 西北五広域福祉事務組合管理者職務代理者印 | 正方形 21×21mm | てん書 | 園長 | 管理者職務代理者名で執行する文書任命等の辞令 |
別表第二(第三条、第四条、第十四条関係)
副管理者印
番号 | 公印の名称 | ひな形 | 形状寸法 | 書体 | 保管責任者 | 使用区分 |
1 | 西北五広域福祉事務組合副管理者印 | 正方形 21×21mm | てん書 | 園長 | 副管理者名で執行する文書任命等の辞令 |
別表第三(第三条、第四条、第十四条関係)
会計管理者印
番号 | 公印の名称 | ひな形 | 形状寸法 | 書体 | 保管責任者 | 使用区分 |
1 | 西北五広域福祉事務組合会計管理者印 | 正方形 21×21mm | てん書 | 園長 | 会計管理者名で執行する文書 |
別表第四(第三条、第四条、第十四条関係)
所長印
番号 | 公印の名称 | ひな形 | 形状寸法 | 書体 | 保管責任者 | 使用区分 |
1 | 森田学園長印 | 正方形 18×18mm | てん書 | 園長 | 園長名で執行する文書 | |
2 | ステップアップセンターもりた所長印 | 正方形 18×18mm | てん書 | 所長 | 所長名で執行する文書 | |
3 | 相談支援事業所もりた所長印 | 正方形 18×18mm | てん書 | 所長 | 所長名で執行する文書 |
別表第五(第三条、第四条、第十四条関係)
議長印
番号 | 公印の名称 | ひな形 | 形状寸法 | 書体 | 保管責任者 | 使用区分 |
1 | 西北五広域福祉事務組合議会議長印 | 正方形 21×21mm | てん書 | 園長 | 議長名で執行する文書 |
別表第六(第三条、第四条、第十四条関係)
副議長印
番号 | 公印の名称 | ひな形 | 形状寸法 | 書体 | 保管責任者 | 使用区分 |
1 | 西北五広域福祉事務組合議会副議長印 | 正方形 21×21mm | てん書 | 園長 | 副議長名で執行する文書 |
別表第七(第三条、第四条、第十四条関係)
監査委員印
番号 | 公印の名称 | ひな形 | 形状寸法 | 書体 | 保管責任者 | 使用区分 |
1 | 西北五広域福祉事務組合監査委員印 | 正方形 21×21mm | てん書 | 監査委員 | 監査委員名で執行する文書 |
別表第八(第三条、第四条、第十四条関係)
庁印
番号 | 公印の名称 | ひな形 | 形状寸法 | 書体 | 保管責任者 | 使用区分 |
1 | 西北五広域福祉事務組合印 | 正方形 24×24mm | てん書 | 園長 | 組合名で執行する文書 |