○西北五広域福祉事務組合情報公開条例

平成十七年八月十七日

条例第八号

(目的)

第一条 この条例は、住民の知る権利として、住民が組合の保有する情報の公開を求める権利を保障することにより、組合行政への住民参加を促進し、住民と組合との信頼関係を深め、一層公正で開かれた組合行政の実現を図ることを目的とする。

(準用規定)

第二条 組合の保有する情報の公開に関しては、つがる市情報公開条例(平成十七年条例第九号)の例による。この場合において、つがる市情報公開条例中「市民」とあるのは「住民」と、「市」とあるのは「組合」と、「市政」とあるのは「組合行政」と、「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

この条例は、平成十七年九月一日から施行する。

(令和五年条例第四号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

西北五広域福祉事務組合情報公開条例

平成17年8月17日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
平成17年8月17日 条例第8号
令和5年3月8日 条例第4号