○西北五広域福祉事務組合個人情報保護事務処理要領

平成十七年三月二十五日

訓令第二号

西北五広域福祉事務組合個人情報保護条例(平成十七年条例第七号)に定める個人情報の適正な取扱いの確保並びに個人情報の開示、訂正の請求及び取扱いの是正の申出に係る事務の処理に関しては、つがる市個人情報保護事務処理要領(平成十七年訓令第十二号。以下「つがる市訓令」という。)の例による。この場合において、つがる市訓令中「つがる市個人情報保護条例(平成十七年つがる市条例第十一号」とあるのは「西北五広域福祉事務組合個人情報保護条例(平成十七年条例第七号」と、「総務部総務課」とあるのは「森田学園庶務係」と、「総務課」とあるのは「庶務係」と、「主管課」とあるのは「主管係」と、「個人情報担当課長」とあるのは「園長」と、「つがる市個人情報保護条例施行規則(平成十七年つがる市規則第十六号。」とあるのは「西北五広域福祉事務組合個人情報保護条例施行規則(平成十七年規則第十号。」と、「課」とあるのは「係」と、「つがる市情報公開・個人情報保護審査会」とあるのは「西北五広域福祉事務組合情報公開・個人情報保護審査会」と、「総務課長」とあるのは「園長」と、「主管課長」とあるのは「園長」と、「市」とあるのは「組合」と、「つがる市情報公開条例事務取扱要領(平成十七年つがる市訓令第十一号)」とあるのは「西北五広域福祉事務組合情報公開条例事務取扱要領(平成十七年訓令第九号)」と、「つがる市個人情報保護条例」とあるのは「西北五広域福祉事務組合個人情報保護条例」と読み替えるものとする。

この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年訓令第一〇号)

この訓令は、平成十七年九月一日から施行する。

西北五広域福祉事務組合個人情報保護事務処理要領

平成17年3月25日 訓令第2号

(平成17年9月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
平成17年3月25日 訓令第2号
平成17年8月17日 訓令第10号