○西北五広域福祉事務組合行政不服審査会条例
平成二十八年三月八日
条例第四号
(趣旨)
第一条 この条例は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号。以下「法」という。)に基づき、西北五広域福祉事務組合行政不服審査会の設置、組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 組合は、法に基づく不服申立てがされたとき(法第四十三条第一項の規定により第三者機関に諮問しなければならない場合に限る。)は、法第八十一条第二項の機関として、西北五広域福祉事務組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、その不服申立てに係る答申をした日をもって廃止されるものとする。
(組織)
第三条 審査会は、委員三人以内をもって組織する。
(委員)
第四条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、管理者が委嘱する。
2 委員は、第二条第二項の規定により審査会が廃止されるときは、解任されるものとする。
3 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
4 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
(会長)
第五条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第六条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(手数料)
第七条 法の規定により、その事務について徴収する手数料については、別表のとおりとする。
(免除)
第八条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の適用を受けている者から請求があったとき。
二 官公署から請求があったとき。
三 公用で使用するとき。
四 前各号に規定するもののほか、管理者(法第三十八条(法第六十六条及び他の法律において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき審理員(法第九条第三項の規定により読み替える場合にあっては、審査庁。他の法律において準用する場合にあっては、当該法律の規定により読み替えられたもの。以下同じ。)が行う提出書類等の写し等の交付にあっては審理員、法第八十一条の規定に基づき同条の機関が行う主張書面等の写し等の交付にあっては当該機関)が特に免除する必要があると認めたもの
(補則)
第九条 この条例に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
別表(第七条関係)
手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 | |
行政不服審査法第三十八条の規定に基づき審理員が行う提出書類等の写し等の交付 | 一枚につき | 十円 (カラー二十円) |
行政不服審査法第八十一条の規定に基づき同条の機関が行う主張書面等の写し等の交付 | 一枚につき | 十円 (カラー二十円) |