○西北五広域福祉事務組合職員定数条例
平成元年二月二十三日
条例第一号
西北五精神薄弱児施設組合職員定数条例(昭和四十一年条例第三号)の全部を改正する。
(定義)
第一条 この条例において「職員」とは、管理者の事務部局に勤務する一般職の地方公務員のうち次に掲げる職員以外の職員をいう。
一 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条第二項又は西北五広域福祉事務組合職員の分限に関する条例(昭和四十四年条例第六号)第二条の規定により、休職にされた職員
二 法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職に任用された職員
三 西北五広域福祉事務組合職員の自己啓発等休業に関する条例(平成二十年条例第三号)第二条の規定により、任命権者の承認を受けて自己啓発等休業をしている職員
四 法第二十二条の三第四項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第六条第一項の規定により臨時的に任用された職員(法第二十二条の三第四項の規定により臨時的に任用された職員については、臨時の職に関する場合に任用されたものに限る。)
(職員の定数)
第二条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
一 管理者の事務部局の職員 三十一人
(委任事項)
第三条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成一一年条例第三号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第三号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二九年条例第三号)
この条例は、平成三十年一月一日から施行する。
附則(令和元年条例第四号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和五年条例第二号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。