○西北五広域福祉事務組合職員の職名等に関する規則
平成元年三月十三日
規則第四号
(趣旨)
第一条 この規則は、西北五広域福祉事務組合定数条例(平成元年条例第一号)に規定する管理者の事務部局に勤務する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十二条第一項に規定する職員(臨時及び非常勤の職員を除く。以下同じ。)の職名及び職務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の職名及び職務)
第二条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職名及び職務は、別表のとおりとする。
第三条 削除
(特別に定める職名)
第四条 第二条に規定するもののほか、特別に必要があると認めるときは、別の職名及び補職を用いることができる。
附則
1 この規則は、平成元年四月一日から施行する。
2 この規則施行の際、職員で現にこの規則に定める職名にある者は、別に辞令を用いないで、それぞれこの規則によってその職に任用されたものとする。
附則(平成四年規則第九号)
1 この規則は、平成五年一月一日から施行する。
2 この規則施行の際、職員で現にこの規則に定める職名にある者は、別に辞令を用いないで、それぞれこの規則によってその職に任用されたものとする。
附則(平成一〇年規則第一号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一一年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年規則第四号)
この規則は、平成十二年十月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第一号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第三号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第七号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第一〇号)
この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。
附則(平成二九年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年規則第五号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)
職名 | 職務 |
参事 | 上司の命を受け、特に命ぜられた重要な事項を総括掌理する。 |
園長 | 管理者又は副管理者の命を受け、森田学園の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
所長 | 管理者又は副管理者の命を受け、ステップアップセンターもりた及び相談支援事業所もりたの事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
副参事 | 上司の命を受け、特に命ぜられた事項に関する企画、調査及び立案に参画する。 |
次長 | 上司の命を受け、森田学園の事務を掌理し、園長の職務を代理する。 |
園長補佐 | 上司の命を受け、森田学園の事務を掌理し、園長の職務を代理する。 |
所長補佐 | 上司の命を受け、ステップアップセンターもりた及び相談支援事業所もりたの事務を掌理し、所長の職務を代理する。 |
総括主幹 | 上司の命を受け、特定の事務に係る重要な企画、調査及び立案に当たる。 |
係長 | 上司の命を受け、係の事務を掌理する。 |
主幹 | 上司の命を受け、特定の事務を掌理する。 |
主任 | 上司の命を受け、所掌の事務を掌理する。 |
専門員 | 上司の命を受け、特に命ぜられた事務に従事する。 |
主査 | 上司の命を受け、重要な事務を掌理する。 |
児童発達支援管理責任者 | 上司の命を受け、入所支援計画又は通所支援計画の作成の業務等に従事する。 |
サービス管理責任者 | 上司の命を受け、共同生活援助計画の作成の業務等に従事する。 |
コーディネーター | 上司の命を受け、所掌の事務を掌理する。 |
相談支援専門員 | 上司の命を受け、相談支援の業務等に従事する。 |
主事 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
児童指導員 | 上司の命を受け、児童の生活支援又は通所支援の業務等に従事する。 |
保育士 | 上司の命を受け、児童の生活支援又は通所支援の業務等に従事する。 |
職業指導員 | 上司の命を受け、児童の職業指導の業務等に従事する。 |
訪問支援員 | 上司の命を受け、保育所等訪問支援に従事する。 |
栄養士 | 上司の命を受け、栄養管理の業務等に従事する。 |
指導員 | 上司の命を受け、児童の通所支援の業務等に従事する。 |
調理師 | 上司の命を受け、調理の業務等に従事する。 |
調理員 | 上司の命を受け、調理の業務等に従事する。 |
用務員 | 上司の命を受け、清掃の業務等に従事する。 |
自動車運転手 | 上司の命を受け、自動車運転の管理業務等に従事する。 |
介助員 | 上司の命を受け、保育士等の介助の業務等に従事する。 |