○西北五広域福祉事務組合職員の職名等に関する規則

平成元年三月十三日

規則第四号

(趣旨)

第一条 この規則は、西北五広域福祉事務組合定数条例(平成元年条例第一号)に規定する管理者の事務部局に勤務する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十二条第一項に規定する職員(臨時及び非常勤の職員を除く。以下同じ。)の職名及び職務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職名及び職務)

第二条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職名及び職務は、別表のとおりとする。

第三条 削除

(特別に定める職名)

第四条 第二条に規定するもののほか、特別に必要があると認めるときは、別の職名及び補職を用いることができる。

1 この規則は、平成元年四月一日から施行する。

2 この規則施行の際、職員で現にこの規則に定める職名にある者は、別に辞令を用いないで、それぞれこの規則によってその職に任用されたものとする。

(平成四年規則第九号)

1 この規則は、平成五年一月一日から施行する。

2 この規則施行の際、職員で現にこの規則に定める職名にある者は、別に辞令を用いないで、それぞれこの規則によってその職に任用されたものとする。

(平成一〇年規則第一号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第四号)

この規則は、平成十二年十月一日から施行する。

(平成一九年規則第一号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第三号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第七号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第一〇号)

この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。

(平成二九年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年規則第五号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

別表(第二条関係)

職名

職務

参事

上司の命を受け、特に命ぜられた重要な事項を総括掌理する。

園長

管理者又は副管理者の命を受け、森田学園の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

所長

管理者又は副管理者の命を受け、ステップアップセンターもりた及び相談支援事業所もりたの事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

副参事

上司の命を受け、特に命ぜられた事項に関する企画、調査及び立案に参画する。

次長

上司の命を受け、森田学園の事務を掌理し、園長の職務を代理する。

園長補佐

上司の命を受け、森田学園の事務を掌理し、園長の職務を代理する。

所長補佐

上司の命を受け、ステップアップセンターもりた及び相談支援事業所もりたの事務を掌理し、所長の職務を代理する。

総括主幹

上司の命を受け、特定の事務に係る重要な企画、調査及び立案に当たる。

係長

上司の命を受け、係の事務を掌理する。

主幹

上司の命を受け、特定の事務を掌理する。

主任

上司の命を受け、所掌の事務を掌理する。

専門員

上司の命を受け、特に命ぜられた事務に従事する。

主査

上司の命を受け、重要な事務を掌理する。

児童発達支援管理責任者

上司の命を受け、入所支援計画又は通所支援計画の作成の業務等に従事する。

サービス管理責任者

上司の命を受け、共同生活援助計画の作成の業務等に従事する。

コーディネーター

上司の命を受け、所掌の事務を掌理する。

相談支援専門員

上司の命を受け、相談支援の業務等に従事する。

主事

上司の命を受け、事務に従事する。

児童指導員

上司の命を受け、児童の生活支援又は通所支援の業務等に従事する。

保育士

上司の命を受け、児童の生活支援又は通所支援の業務等に従事する。

職業指導員

上司の命を受け、児童の職業指導の業務等に従事する。

訪問支援員

上司の命を受け、保育所等訪問支援に従事する。

栄養士

上司の命を受け、栄養管理の業務等に従事する。

指導員

上司の命を受け、児童の通所支援の業務等に従事する。

調理師

上司の命を受け、調理の業務等に従事する。

調理員

上司の命を受け、調理の業務等に従事する。

用務員

上司の命を受け、清掃の業務等に従事する。

自動車運転手

上司の命を受け、自動車運転の管理業務等に従事する。

介助員

上司の命を受け、保育士等の介助の業務等に従事する。

西北五広域福祉事務組合職員の職名等に関する規則

平成元年3月13日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成元年3月13日 規則第4号
平成4年 規則第9号
平成10年 規則第1号
平成11年 規則第4号
平成12年 規則第4号
平成19年 規則第1号
平成24年 規則第3号
平成26年 規則第7号
平成26年 規則第10号
平成29年 規則第4号
令和2年3月23日 規則第5号