○西北五広域福祉事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成十七年二月九日

条例第一号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第五十八条の二の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の報告)

第二条 任命権者は、毎年九月末日までに、管理者に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(任命権者の報告事項)

第三条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

 職員の任免及び職員数に関する状況

 人事評価の状況

 職員の給与の状況

 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

 職員の分限及び懲戒処分の状況

 職員の服務の状況

 職員の研修及び勤務成績の評定の状況

 職員の福祉及び利益の保護の状況

 その他管理者が必要と認める事項

(公表の時期)

第四条 管理者は、第二条及び法第五十八条の二第二項の規定による報告を受けたときは、毎年十二月末までに公表しなければならない。

(公表の方法)

第五条 前条の公表は、次に掲げる方法で行う。

 公衆の見やすい場所に掲示し、又は閲覧所を設けて公衆の閲覧に供する方法

 インターネットを利用して閲覧に供する方法

2 前項第一号の閲覧所は、次に掲げる場所とする。

 森田学園

(委任)

第六条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第四号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和五年条例第二号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

西北五広域福祉事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年2月9日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年2月9日 条例第1号
平成17年 条例第11号
令和元年8月26日 条例第4号
令和5年3月8日 条例第2号