○次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則
平成十七年三月二十五日
規則第十二号
次世代育成支援対策推進法施行令(平成十五年政令第三百七十二号)第二項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十九条第一項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。
西北五広域福祉事務組合の管理者
森田学園に勤務する職員
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成17年3月25日 規則第12号
(平成17年3月25日施行)