○西北五広域福祉事務組合職員の分限に関する条例

昭和四十四年十月三十日

条例第六号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十七条第二項及び第二十八条第三項の規定に基づき、職員の分限に関し必要な事項を定めるものとする。

(休職の事由)

第二条 任命権者は、職員が、水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となったときは、これを休職することができる。

(降給の事由)

第三条 降給の種類は、降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいい、降任に伴うものを除く。以下同じ。)及び降号(職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)とする。

2 任命権者は、職員が、法第二十八条の二第一項本文の規定による管理監督職以外の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、その意に反して、当該職員を降格することができる。

 法第二十三条の二第一項の人事評価の結果が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の規則で定める措置を行ったにもかかわらず、勤務実績がよくない状態がなお改善されないとき(その職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められる場合に限る。)

 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合

 前二号に掲げる場合のほか、その職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の規則で定める措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき。

 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合

3 任命権者は、職員の法第二十三条の二第一項の人事評価の結果が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の規則で定める措置を行ったにもかかわらず、勤務実績がよくない状態がなお改善されないとき(その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合に限る。)は、その意に反して、当該職員を降号することができる。

(降任、免職、休職及び降級の手続)

第四条 任命権者は、法第二十八条第一項第二号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合若しくは同条第二項第一号の規定に該当するものとして職員を休職する場合又は第三条第二項第二号の規定に該当するものとして職員を降格する場合においては、医師二人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第五条 法第二十八条第二項第一号の規定に該当する場合における休職の期間は、三年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 前項の規定により定めた休職の期間が三年に満たない場合においては、休職にした日から引き続き三年を超えない範囲内において、任命権者は、これを更新することができる。

3 法第二十八条第二項第二号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 第二条の規定に該当する場合における休職の期間は、三年を超えない範囲内において必要に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

5 任命権者は、第一項第二項及び前項の規定による休職の期間中であってもその事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

6 法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員についての第一項第二項及び第四項の規定の適用については、第一項中「三年を超えない」とあるのは「法第二十二条の二第二項の規定により任命権者が定める任期の」と、第二項中「三年に」とあるのは「法第二十二条の二第二項の規定により任命権者が定める任期に」と、「三年を」とあるのは「当該任期を」と、第四項中「三年を超えない」とあるのは「法第二十二条の二第二項の規定により任命権者が定める任期の」とする。

第六条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については、西北五広域福祉事務組合職員の給与に関する条例(昭和四十四年条例第九号)の定めるところによる。

(失職の例外)

第七条 任命権者は、法第十六条第一号に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予されたものについては、情状により特にその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わないものとされた職員がその刑の執行猶予を取り消されたときは、その取消しの日にその職を失うものとする。

(委任)

第八条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第三条第一項及び第六条第二項の規定については、当分の間、第三条第一項中「とする」とあるのは「並びに西北五広域福祉事務組合職員の給与に関する条例(昭和四十四年条例第九号)附則第十二項の規定による職員の給料月額の改定とする」と、第六条第二項中「西北五広域福祉事務組合職員の給与に関する条例(昭和四十四年条例第九号)」とあるのは「西北五広域福祉事務組合職員の給与に関する条例」とする。

3 第四条第二項の規定は、西北五広域福祉事務組合職員の給与に関する条例附則第十二項の規定による職員の給料月額の改定については、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、同項の規定の適用により給料月額又は給料の額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(平成一一年条例第三号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第二号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年条例第四号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和元年条例第五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定(西北五広域福祉事務組合職員の給与に関する条例第二十四条第二項第一号の改正規定(「加算した額に」の次に「、六月に支給する場合には」を、「百分の八十七・五」の次に「、十二月に支給する場合には百分の九十二・五」を加える部分に限る。)及び同条例別表第一の改正規定を除く。)及び第三条の規定は令和元年十二月十四日から適用し、第二条の規定は令和二年四月一日から施行する。

(令和五年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

西北五広域福祉事務組合職員の分限に関する条例

昭和44年10月30日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和44年10月30日 条例第6号
平成11年 条例第3号
平成31年 条例第2号
令和元年 条例第4号
令和元年12月26日 条例第5号
令和5年3月8日 条例第1号