○西北五広域福祉事務組合職員の休職の処分等に関する規則

平成三十年十二月二十八日

規則第九号

(趣旨)

第一条 この規則は、西北五広域福祉事務組合職員の分限に関する条例(昭和四十四年条例第六号。以下「条例」という。)第四条第二項に規定する休職の処分及び第五条に規定する休職の期間に関し必要な事項を定めるものとする。

(休職の処分)

第二条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条第二項第一号に該当するものとして職員を休職する場合における休職の処分の時期は、当該事由により病気休暇を承認された日以後、当該病気休暇に係る通算期間が九十日(西北五広域福祉事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成七年規則第一号)別表第二に掲げる疾病の場合にあっては百八十日)を経過した日とする。

2 法第二十八条第二項第二号に該当するものとして職員を休職する場合における休職の処分の時期は、当該事由により起訴された日とする。

(休職の期間)

第三条 前条第一項の規定により処分した職員の休職の期間が三年に満たない場合は、任命権者は、当該処分の日から引き続き三年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

(休職期間の通算)

第四条 第二条第一項及び前条の規定により休職した職員が復職し、六箇月以内に再び同一傷病(傷病の名称にかかわらず、復職前の休職に係る傷病との間に相当の因果関係があると認められる傷病を含む。)又は休職中に併発した別傷病により勤務に服することができない場合は、当該勤務に服することができなくなった日を第二条第一項に規定する休職の処分の時期とし、当該職員の休職の期間は、復職前の休職の期間に引き続いたものとみなす。

(休職期間の満了)

第五条 法第二十八条第二項第一号に該当するものとして休職した職員が第五条第一項に規定する休職の期間の限度を超えてもなお勤務に服することができないときは、当該期間の満了する日をもって、当該職員は、その職を失うものとする。

(その他)

第六条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

西北五広域福祉事務組合職員の休職の処分等に関する規則

平成30年12月28日 規則第9号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成30年12月28日 規則第9号