○西北五広域福祉事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和四十四年十月三十日
条例第七号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十九条第二項及び第四項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(懲戒の手続)
第二条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第三条 減給は、一日以上六月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(報酬にあっては、月額に相当する額。以下この条において同じ。)の十分の一以下に相当する額を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の十分の一に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第四条 停職の期間は、一日以上六月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。
(委任)
第五条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年条例第三号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(令和元年条例第四号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和五年条例第一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。