○西北五広域福祉事務組合職員の懲戒処分等に関する規程
平成二十七年十二月二十八日
訓令第四号
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 自動車事故等に係る懲戒処分等(第二条~第九条)
第三章 職務義務違反等に係る懲戒処分(第十条~第十六条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この訓令は、法令その他別に定めがあるもののほか、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第二項に規定する一般職の職員(以下「職員」という。)の懲戒処分等に関し必要な事項を定めるものとする。
第二章 自動車事故等に係る懲戒処分等
(自動車事故等に係る懲戒処分等)
第二条 本章は、職員の自動車の運転による事故又は道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下本章において「法」という。)違反に係る懲戒処分等に関し必要な事項を定めるものとする。
一 自動車事故 法第二条第一項第九号に規定する自動車又は同項第十号に規定する原動機付自転車(以下「自動車」という。)の運転中における人の死傷又は物の損壊(以下「物損」という。)をいう。
二 重大な義務違反 自動車の運転中における法第二十二条第一項(最高速度の超過禁止(ただし、最高速度を超える速度が三十キロメートル毎時(高速道路において四十キロメートル毎時)以上の場合に限る。))、第六十四条(無免許運転の禁止)、第六十五条第一項(酒気帯び及び運転等の禁止)又は第六十六条(過労運転等の禁止)又は第六十八条(共同危険行為等の禁止)の規程の違反をいう。
三 義務違反 自動車の運転中における法の規定の違反(ただし、前号に規定する重大な義務違反を除く。)をいう。
(自動車事故等の報告)
第四条 職員は、自動車事故を起こした場合、重大な義務違反をした場合又は義務違反をして自動車運転免許の停止処分を受けた場合は、速やかに所属長に口頭により報告し、自動車事故等申告書(様式第一号)を所属長に提出しなければならない。
2 所属長は、自動車事故等申告書を受理したときは、事情聴取し、意見等必要事項を記載の上、森田学園園長(以下「園長」という。)に報告しなければならない。
3 公用車による自動車事故の場合は、職員は第一項に規定する報告等のほか、職員の公用車運転による事故報告書を速やかに園長に提出しなければならない。
4 職員が公務従事中に自動車事故等をした場合は、前三項の報告等に先だって所属長は、口頭によりその概要を園長に報告しなければならない。
5 第一項の規定による口頭の報告及び報告書の提出を正当な理由なく怠った職員については、当該報告及び提出を怠ったことについても懲戒処分量定の際の加重理由として反映させるものとする。
(自動車事故等の事情聴取等)
第五条 園長は、前条第二項の規定による報告を受けた場合は、速やかに事情聴取を行い、自動車事故等の状況を管理者に報告するとともに、事実関係の確認に当たらなければならない。
(自動車事故等に係る懲戒処分等の手続)
第六条 園長は、自動車事故等に係る事実関係が確定したときは、速やかに懲戒処分等についての手続を開始しなければならない。この場合において、懲戒処分等の決定が自動車事故における過失、被害の程度及び過去の事例等により、注意が相当であると明らかである場合にあっては、西北五広域福祉事務組合懲戒審査委員会の開催に代えて、文書を持ち回ることにより懲戒処分等についての手続とすることができる。
(自動車事故等に係る懲戒処分等の基準)
第七条 自動車事故等に係る懲戒処分等の基準は、別表第一のとおりとする。
(自動車事故等に係る懲戒処分等の量定)
第八条 自動車事故等に係る懲戒処分の量定は、自動車事故等の具体的事情に応じ、次に掲げる事由を勘案して加重し、又は軽減するものとする。
一 加重理由
ア 法第六十二条(整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反した場合
イ 法第七十二条(交通事故の場合の措置)の規定に違反した場合
ウ 二以上の重大な義務違反を犯した場合
エ 三以上の義務違反を犯した場合
オ 過去三年以内の期間において、自動車事故等により懲戒処分を受けたことがある場合
カ 組合に与えた損害が著しく大きい場合
キ 第四条第一項の規定に違反した場合
ク 部下職員による自動車事故等が重複した場合
二 軽減理由
ア 自動車事故について相手方に過失があると認められる場合
イ 自動車の運転を主たる職務としない職員が所属長の命を受けて運転に従事した場合
(同乗者等の責任)
第九条 次の各号に掲げる場合は、交通事故等を起こした職員以外の職員に対しても、懲戒処分等を行う。
一 重大な義務違反又は義務違反の事情を知って同乗していたことが明らかなとき。
二 重大な義務違反若しくは義務違反を教唆又は黙認したことが明らかなとき。
第三章 職務義務違反等に係る懲戒処分
(職務義務違反等に係る懲戒処分)
第十条 本章は、職員が職務上の義務に違反した場合、職務を怠った場合又は全体の奉仕者たるにふさわしくない非違行為のあった場合(前章に規定する自動車事故等に係る懲戒処分等を除く。以下本章において「職務義務違反等」という。)に係る懲戒処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第十一条 この訓令において「職務義務違反等」とは、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下本章において「法」という。)第三十条(服務の根本基準)、法第三十二条(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)、法第三十三条(信用失墜行為の禁止)、法第三十四条(秘密を守る義務)、法第三十五条(職務に専念する義務)、法第三十六条(政治的行為の制限)及び法第三十七条(争議行為等の禁止)の規定の違反をいう。
(職務義務違反等の報告等)
第十二条 所属長は、職員が職務義務違反等をした場合又は職務義務違反等をした疑いがある場合は、速やかに事実関係を確認し、園長に口頭により報告し、職務義務違反等における事実関係が確定した場合は、事情聴取の上、職務義務違反等報告書(様式第二号)を作成し、速やかに園長に報告しなければならない。
2 前項の職務義務違反等をした疑いのある場合とは、所属長が当該職務義務違反のがい然性が高いと判断できる客観的な理由があり、明らかに職員の職務義務違反等が認められる場合をいう。
(職務義務違反等に係る懲戒処分の手続)
第十四条 園長は、職務義務違反等に係る事実関係が確定したときは、速やかに懲戒処分についての手続を開始しなければならない。
(職務義務違反等に係る懲戒処分の基準)
第十五条 職務義務違反等に係る懲戒処分の基準は、別表第二のとおりとする。
(職務義務違反等に係る懲戒処分の量定)
第十六条 職務義務違反等に係る懲戒処分の量定の基準は、国の懲戒処分の指針によるものとする。ただし、当該指針は、代表的な事例(以下この章において「標準例」という。)について標準的な処分量定を掲げたものであるため、量定の決定に当たっては次に掲げる基本事項を勘案し、個別の事案の内容によっては、標準例に掲げる量定以外とすることもできるものとする。
一 非違行為の動機、態様及び結果(セクシュアル・ハラスメントについては、具体的な行為の態様、悪質性及び結果)
二 故意又は過失の度合いの程度
三 非違行為を行った職員の職責及びその職責と非違行為との関係
四 他の職員及び社会に与える影響
五 過去の非違行為の有無
2 懲戒処分の量定に当たっては、前項に定めるほか、適宜、職員の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上、判断するものとする。
3 前条の懲戒処分基準以外の非違行為についても、懲戒処分の対象となり得るものであり、これらについては標準例に掲げる取扱いを参考に判断するものとする。
附則
この訓令は、平成二十八年一月一日から施行する。
別表第1(第7条関係)
自動車事故等に係る懲戒処分等の基準表
事故・違反等の区分 | 死傷 | 物損 | 違反のみ | |||
死亡 | 重傷 | 軽傷 | ||||
重大な義務違反 | 酒酔い運転 麻薬等運転 共同危険行為等 禁止違反 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 |
無免許運転 | 免職 | 免職、停職 | 免職、停職 | 免職、停職 | 免職、停職 | |
酒気帯び運転 | 免職 | 免職、停職 | 免職、停職 | 免職、停職 | 免職、停職 | |
過労運転 | 免職、停職 | 停職、減給 | 停職、減給 | 減給、戒告 | 減給、戒告 | |
速度超過(一般道30km以上、高速道40km以上) | ||||||
義務違反 | その他の違反 | 停職 | 停職、減給 | 減給、戒告 | 戒告、訓告 | 訓告、注意 |
関係職員の懲戒処分等 | 非違行為をした職員に対し、当該非違行為にかかる事項を教唆し、又は当該非違行為をほう助したと認められる場合 | 停職、減給、戒告 | ||||
職員の非違行為を了知していたにも関わらず、これを黙認し、又は当該職員と共に非違行為の全部又は一部を行った場合 | 減給、戒告、訓告 | |||||
管理監督者の懲戒処分等 | 部下職員が免職又は停職の処分を受けた場合 | 減給、戒告 | ||||
部下職員が減給又は戒告の処分を受けた場合 | 訓告、注意 | |||||
備考 | 1 「重傷」とは、医師の診断により30日以上の治療期間をすると認められた傷害をいう。 2 「酒酔い運転」とは、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転をいう。 3 「麻薬等運転」とは、薬物等の影響により、正常な運転ができないおそれがある状態での運転をいう。 4 「酒気帯び運転」とは、呼気1リットルにつき0.15mg以上のアルコールを保有した状態での運転をいう。 |
別表第2(第15条関係)
職務義務違反等に係る懲戒処分の基準表
非違行為の区分 | 非違行為の類型 | 非違行為の類型の詳細 | 標準的な懲戒処分 |
一般服務関係 | 欠勤 | ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた者 | 減給、戒告 |
イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた者 | 停職、減給 | ||
ウ 正当な理由なく21日以上勤務を欠いた者 | 免職、停職 | ||
遅刻・早退 | 勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた者 | 戒告 | |
休暇の虚偽申請 | 病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした者 | 減給、戒告 | |
勤務態度不良 | 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた者 | 減給、戒告 | |
職場内秩序を乱す行為 | ア 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した者 | 停職、減給 | |
イ 他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した者 | 減給、戒告 | ||
虚偽報告 | 事実をねつ造して虚偽の報告を行った者 | 減給、戒告 | |
違法な職員団体活動 | ア 地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は組合の機関の活動能力を低下させる怠業的行為をした者 | 減給、戒告 | |
イ 地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して、同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった者 | 免職、停職 | ||
秘密漏えい | 職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた者 | 免職、停職 | |
政治的目的を有する文書の配布 | 政治的目的を有する文書を配布した者 | 戒告 | |
営利企業等従事 | 許可なく営利企業等に従事した者 | 減給、戒告 | |
入札談合等に関与する行為 | 組合が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った者 | 免職、停職 | |
個人の秘密情報の目的外収集・使用 | ア 職権を濫用し、専らその職務の用以外に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等の情報を収集した者 | 減給、戒告 | |
イ アにおいて、知り得た情報の内容を他人に知らせ、又は不当な目的に使用した者 | 免職、停職 | ||
セクシュアル・ハラスメント | ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした者 | 免職、停職 | |
イ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的内容の電話や電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的言動(以下「わいせつな言辞等の性的言動」という。)を繰り返した者 | 停職、減給 | ||
ウ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的言動を執拗に繰り返したことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた者 | 免職、停職 | ||
エ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的言動を行った者 | 減給、戒告 | ||
不適正な業務執行 | 事務処理に適正さを欠き、又は職務命令に従わず、公務の運営に支障を与え、又は住民等に重大な損害を与えた者 | 停職、減給、戒告 | |
公金公物関係 | 横領 | 公金又は公物を横領した者 | 免職 |
窃取 | 公金又は公物を窃取した者 | 免職 | |
詐取 | 人を欺いて公金又は公物を交付させた者 | 免職 | |
紛失 | 公金又は公物を紛失した者 | 戒告 | |
盗難 | 重大な過失により公金又は公物の盗難に遭った者 | 戒告 | |
公物損壊 | 故意に公物を損壊した者 | 減給、戒告 | |
失火 | 過失により公物の出火を引き起こした者 | 戒告 | |
諸給与の違法支払・不適正受給 | 故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した者及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した者 | 減給、戒告 | |
公金公物処理不適正 | 自己保管中の公金の流用等公金又は公物の不適正な処理をした者 | 減給、戒告 | |
コンピュータの不適正使用 | 職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた者 | 減給、戒告 | |
放火 | 放火をした者 | 免職 | |
殺人 | 人を殺した者 | 免職 | |
傷害 | 人の身体を傷害した者 | 停職、減給 | |
暴行・けんか | 暴行を加え、又はけんかをし、人を傷害するに至らなかった者 | 減給、戒告 | |
器物損壊 | 故意に他人の物を損壊した者 | 減給、戒告 | |
横領 | 自己の占有する他人の物(公金及び公物を除く)を横領した者 | 免職、停職 | |
窃盗・強盗 | 他人の物を窃取した者 | 免職、停職 | |
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強奪した者 | 免職 | ||
詐欺・恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた者 | 免職、停職 | |
賭博 | ア 賭博をした者 | 減給、戒告 | |
イ 常習として賭博をした者 | 停職 | ||
麻薬・覚せい剤等の所持・使用 | 麻薬・覚せい剤を所持又は使用した者 | 免職 | |
酩酊による粗野な言動等 | 酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような粗野又は乱暴な言動をした者 | 減給、戒告 | |
淫行 | 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行した者 | 免職、停職 | |
わいせつ行為 | 痴漢行為、のぞき行為及び盗撮行為等、わいせつな行為をした者 | 免職、停職、減給 | |
監督責任関係 | 指導監督不適正 | 部下職員が懲戒処分を受けた場合等で、管理監督者としての指導監督に適性を欠いていた者 | 減給、戒告 |
非行の隠ぺい・黙認 | 部下職員の非違行為を知り得たにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した者 | 停職、減給、戒告 |