○西北五広域福祉事務組合職員懲戒審査委員会設置規程
平成二十七年十二月二十八日
訓令第五号
(設置)
第一条 職員の懲戒処分について、公正な取扱いを期するため、西北五広域福祉事務組合職員懲戒審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第二条 審査委員会は、任命権者の諮問に応じ、事件を審査し、職員の懲戒処分等について任命権者に答申するものとする。
(組織)
第三条 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副管理者をもって充て、委員は、園長、所長、次長、園長補佐、所長補佐及び係長をもって充てる。
(委員長)
第四条 委員長は、会務を統括し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(審査委員会の招集)
第五条 審査委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
(会議)
第六条 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 委員は、自己に関係ある事件について議事に参与することができない。
(意見聴取)
第七条 審査委員会は、必要があると認めたときは、当該職員及び関係者から意見若しくは説明を聞き、又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。
(答申)
第八条 審査委員会において決定した事項については、委員長は、その理由を具して、任命権者に答申しなければならない。
(庶務)
第九条 審査委員会の庶務は、森田学園庶務係において処理する。
(その他)
第十条 この訓令に定めるもののほか、審査委員会の運営について必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この訓令は、平成二十八年一月一日から施行する。
附則(平成三〇年訓令第三号)
この訓令は、公表の日から施行する。