○西北五広域福祉事務組合職員の服務の宣誓に関する条例

平成二年十二月二十八日

条例第二号

(目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十一条の規定に基づき職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(服務の宣誓)

第二条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(委任事項)

第三条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一一年条例第三号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(令和二年条例第一号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

西北五広域福祉事務組合職員の服務の宣誓に関する条例

平成2年12月28日 条例第2号

(令和3年8月26日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成2年12月28日 条例第2号
平成11年 条例第3号
令和2年2月21日 条例第1号
令和3年8月26日 条例第2号