○西北五広域福祉事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成元年八月二十一日

条例第四号

(目的)

第一条 この条例は、地方公務員法第三十五条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第二条 職員は、左の各号の一に該当する場合においてはあらかじめ任命権者又はその委任を受けたものの承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。

 研修を受ける場合

 厚生に関する計画の実施に参加する場合

 前二号に規定する場合を除く外、管理者が定める場合

この条例は、平成元年九月一日から施行する。

(平成一一年条例第三号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

西北五広域福祉事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成元年8月21日 条例第4号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成元年8月21日 条例第4号
平成11年3月31日 条例第3号