○西北五広域福祉事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成元年八月二十一日

規則第六号

(趣旨)

第一条 この規則は、西北五広域福祉事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成元年条例第三号)第二条第三号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(特例)

第二条 前条の特例は、次に掲げるとおりとし、任命権者がそのつど必要とする期間これを与えることができる。

 伝染病予防法(明治三十年法律第三十六号)により交通が遮断され、又は隔離された場合

 特別職として職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

 通信教育に関し面接授業に出席する場合

 施設の運営上特に必要と認められる他の地位に属する事務を行う場合

 休職その他これに類するものとしての勤務しないことについて特に認める規定による場合

 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に認める場合

(手続)

第三条 職員が前条の規定により職務に専念する義務の特例を受けようとする場合は、職務に専念する義務の免除願(様式一号)により遅滞なくその旨を所属長を経て、任命権者に願い出て承認を受けなければならない。

2 前項の願出は、次項に掲げるものを除いて特別の事情がない限り免除を受けようとする日(免除を受けようとする日が二日以上に及ぶときは最初の日)の一週間前までにしなければならない。

3 前条第一号から第四号までに掲げるものについての願出は、その免除を受けようとする時間の属する日、又は免除を受けようとする日(免除を受けようとする日が二日以上に及ぶときは最後の日)から休日、及び勤務を要しない日を除いて三日以内にしなければならない。

この規則は、平成元年九月一日から施行する。

(平成七年規則第一号)

(施行期日等)

第一条 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年規則第一〇号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

画像

西北五広域福祉事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成元年8月21日 規則第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成元年8月21日 規則第6号
平成7年 規則第1号
平成11年 規則第4号
平成30年12月28日 規則第10号