○西北五広域福祉事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成七年三月三十日

規則第一号

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 正規の勤務時間等(第二条―第五条の十三)

第三章 正規の勤務時間以外の勤務並びに時間外勤務代休時間(第六条―第九条の三)

第四章 休日の代休日(第十条)

第五章 休暇(第十一条―第二十三条)

第六章 臨時的に任用された職員及び非常勤職員の勤務時間、休暇等(第二十四条)

第七章 雑則(第二十五条・第二十六条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、西北五広域福祉事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年条例第一号。以下「条例」という。)第四条第五条第六条第二項から第八条の四まで、第十条第十二条から第十五条まで、第十六条及び第十七条の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し、必要な事項を定めるものとする。

第二章 正規の勤務時間等

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第二条 任命権者は、条例第四条第二項本文の定めるところに従い週休日(条例第三条第一項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第五条に規定する勤務日をいう。次項第三条及び第十一条において同じ。)が引き続き十二日を超えないようにし、かつ、一回の勤務に割り振られる勤務時間が十六時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第四条第二項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、管理者と協議するものとする。

(育児短時間勤務職員等についての適用除外)

第二条の二 前条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十条第一項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)をしている職員及び育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員(以下これらを「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(週休日の振替等)

第三条 条例第五条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする四週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする八週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第五条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は四時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(四時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち四時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該四時間の勤務時間を条例第五条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は四時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎四週間につき四日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第十条第一項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き二十四日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、四時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第一項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休憩時間)

第三条の二 条例第六条第二項の規定により休憩時間を一斉には置かないことができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

 交替によって勤務させる場合

 同一公署内において勤務場所を異にする職員がいる場合で、公務の運営上必要があると認められるとき。

 危険防止上必要があると認められる場合

 前三号に掲げる場合のほか、任命権者が職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要があると認める場合で、休憩時間を一斉には置かないことが休憩の自由利用を妨げず、かつ、勤務を過重なものとしないと認められるとき。

第四条 削除

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第五条 任命権者は、条例第三条第一項ただし書の規定により週休日を設け、同条第二項の規定により勤務時間を割り振り、条例第四条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第六条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、管理者の定めるところにより、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(育児を行う職員の早出遅出勤務)

第五条の二 条例第八条の二第一項第二号の規則で定めるものは、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二の二第四項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、同条第十四項に規定する子育て援助活動支援事業における同項各号に掲げる援助を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第七十七条に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所にその子(条例第八条の二第一項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。次項第五条の五第二項第五条の八第二項及び第十六条第一項を除き、以下同じ。)(各事業を利用するものに限る。)を出迎えるために赴き、又は見送るため赴く職員とする。

2 条例第八条の二第一項の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第五条の三 職員は、早出遅出勤務請求書(様式第一号)により、早出遅出勤務(条例第八条の二第一項に規定する早出遅出勤務をいう。)を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ同項の規定による請求を行うものとする。

2 条例第八条の二第一項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第八条の二第一項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第五条の四 条例第八条の二第一項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

 当該請求に係る子が死亡した場合

 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

 第一号第二号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第八条の二第一項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第八条の二第一項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前二項の場合において、職員は遅滞なく、第一項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届(様式第一号の二)により任命権者に届け出なければならない。

4 前条第三項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第五条の五 条例第八条の三第一項の規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。

 深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が一月について三日以下の者を含む。)であること。

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

 八週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定である者又は産後八週間を経過しない者でないこと。

2 条例第八条の三第一項の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第五条の六 職員は、深夜勤務制限請求書(様式第一号)により、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(六月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の一月前までに条例第八条の三第一項の規定による請求を行うものとする。

2 条例第八条の三第一項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 第五条の三第三項の規定は、条例第八条の三第一項の規定による請求について準用する。

第五条の七 条例第八条の三第一項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

 当該請求に係る子が死亡した場合

 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

 第一号第二号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第八条の三第一項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第八条の三第一項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前二項の場合において、職員は遅滞なく、第一項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 第五条の三第三項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第五条の八 条例第八条の三第二項の規則で定める断続的勤務は、第六条に掲げる勤務とする。

2 条例第八条の三第二項及び第三項の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第五条の九 職員は、時間外勤務制限請求書(様式第一号)により、時間外勤務(条例第八条の三第二項に規定する正規の勤務時間外の勤務をいう。)の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(一年又は一年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに同項又は同条第三項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、同条第二項の規定による請求に係る期間と同条第三項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 条例第八条の三第二項又は第三項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、同条第二項又は第三項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第八条の三第二項又は第三項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して一週間を経過する日(以下「一週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、同条第二項又は第三項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から一週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 第五条の三第三項の規定は、条例第八条の三第二項又は第三項の規定による請求について準用する。

第五条の十 条例第八条の三第二項又は第三項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

 当該請求に係る子が死亡した場合

 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求した職員の子でなくなった場合

 当該請求した職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

 第一号第二号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第八条の三第二項又は第三項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第八条の三第二項又は第三項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

 当該請求に係る子が条例第八条の三第二項の規定による請求にあっては三歳に、同条第三項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前二項の場合において、職員は遅滞なく、第一項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 第五条の三第三項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第五条の十一 第五条の三第五条の四(同条第一項第三号から第五号までを除く。)第五条の六第五条の七(同条第一項第三号から第五号までを除く。)第五条の九及び前条(同条第一項第三号から第五号まで及び同条第二項各号を除く。)の規定は、条例第十五条第一項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第五条の四第一項第一号第五条の七第一項第一号及び前条第一項第一号中「子」とあるのは「要介護者」と、第五条の四第一項第二号第五条の七第一項第二号及び前条第一項第二号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第五条の九第二項中「、同条第二項」とあるのは「、それぞれ同条第二項に規定する支障の有無」と、同条第三項中「第八条の三第二項又は第三項」とあるのは「第八条の三第三項」と、「同条第二項又は第三項」とあるのは「同項」と、前条第二項中「次の各号」とあるのは「前項第一号又は第二号」と読み替えるものとする。

(請求書)

第五条の十二 早出遅出勤務請求書、深夜勤務制限請求書及び時間外勤務制限請求書に関し必要な事項は、管理者が定める。

(その他の事項)

第五条の十三 第五条の二から前条までに規定するもののほか、早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限に関し必要な事項は、管理者が定める。

第三章 正規の勤務時間以外の勤務並びに時間外勤務代休時間

(断続的勤務)

第六条 条例第八条第一項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務

 次に掲げる当直勤務

 森田学園における入所者の生活介助等のための当直勤務

 西北五地域療育等支援センターにおける利用者の生活介助等のための当直勤務

 知的障害者に対する共同生活援助(グループホーム)における世話人及び世話人代替要員の勤務

2 任命権者は、休日の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

第七条 任命権者は、前条第一項第二号及び第三号に掲げる勤務を命ずる場合には、管理者の承認を得なければならない。

第八条 任命権者は、職員に第六条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第八条の二 条例第八条第一項ただし書の規則で定める場合は、第六条第一項第二号に掲げる勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。

2 条例第八条第二項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第九条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第八条第二項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

第九条の二 任命権者は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第九条の二の二 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる以外の職員 次の(1)及び(2)に定める期間

(1) 一箇月において時間外勤務を命ずる時間について四十五時間

(2) 一年において時間外勤務を命ずる時間について三百六十時間

 一年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(1)及び(2)に定める時間及び月数

(1) 一年において時間外勤務を命ずる時間について七百二十時間

(2) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、管理者が定める期間において管理者が定める時間及び月数

 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 一箇月において時間外勤務を命ずる時間について百時間未満

 一年において時間外勤務を命ずる時間について七百二十時間

 一箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の一箇月、二箇月、三箇月、四箇月及び五箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の一箇月当たりの平均時間について八十時間

 一年のうち一箇月において四十五時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について六箇月

2 任命権者が特例業務(大規模災害への対処、重要な政策に関する条例の立案、他国又は国際機関との重要な交渉その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。管理者が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として管理者が定める場合も同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第一項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る一年の末日の翌日から起算して六箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前三項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、管理者が定める。

(時間外勤務代休時間の指定)

第九条の三 条例第八条の四第一項の規則で定める期間は、西北五広域福祉事務組合職員の給与に関する条例(昭和四十四年条例第九号。以下「給与条例」という。)第十七条第四項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「六十時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする二月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第八条の四第一項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(勤務時間条例第十条第一項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第四項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る六十時間超過月における給与条例第十七条第四項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第六項において「六十時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

 給与条例第十七条第一項第一号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の二十五を乗じて得た時間数

 西北五広域福祉事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成四年条例第四号。以下「育児休業条例」という。)第十四条(育児休業条例第十七条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた給与条例第十七条第一項ただし書又は第二項に規定する八時間に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の五十を乗じて得た時間数

 給与条例第十七条第一項第二号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の十五を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、四時間又は八時間(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が四時間又は八時間となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第八条の四第一項の規定に基づき一回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第一項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は就業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第八条の四第一項に規定する措置が六十時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、管理者が定める。

第四章 休日の代休日

(代休日の指定)

第十条 条例第十条第一項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする八週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第八条の四第一項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、管理者が定める。

第五章 休暇

(年次有給休暇の日数)

第十一条 条例第十二条第一項第一号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

 斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等のうち、一週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 二十日に斉一型短時間勤務職員の一週間の勤務日の日数を五日で除して得た数を乗じて得た日数

 不斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 百六十時間に条例第二条第二項第三項又は第四項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を四十時間で除して得た数を乗じて得た時間数を、八時間を一日として日に換算して得た日数

第十一条の二 条例第十二条第一項第二号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

 当該年の中途において、新たに職員となった者(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、別表第一の日数欄に掲げる日数(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

 当該年において地方公営企業等労働関係法適用職員等(条例第十二条第一項第三号に規定する地方公営企業等労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第一の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員又は育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員(育児休業法第十八条第一項の規定により採用された職員をいう。第四項第二号において同じ。)である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 条例第十二条第一項第三号の規則で定める法人は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)に規定する土地開発公社及びこれに準じる法人であると管理者が認める法人とする。

3 条例第十二条第一項第三号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

4 条例第十二条第一項第三号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(その日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

 次号に掲げる職員以外の職員 次に定める場合に応じ、次に定める日数

 当該年の初日に職員となった場合 二十日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該残日数が二十日を超える場合にあっては、二十日)を加えて得た日数

 当該年の初日後に職員となった場合 この号のアの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数

 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数

5 第一項第二号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、管理者が別に定める日数とする。

第十一条の三 次の各号に掲げる場合において、一週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第十二条第一項第一号又は第二号に掲げる日数に同条第二項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの項の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等以外の職員が一週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この項において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第十七条の規定による短時間勤務のうち、一週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における一週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における一週間の勤務日の日数で除して得た率

 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この項において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第十七条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における一週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における一週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における一週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を八時間とみなした場合の一週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を八時間とみなした場合の一週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における一週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

2 前項の規定により年次有給休暇の日数を算定した場合において、直近の勤務形態の変更の日における年次有給休暇の日数が当該変更の日の前日における年次有給休暇の日数を下回る場合には、前項の規定にかかわらず、当該変更の日の前日における年次有給休暇の日数とする。

(年次有給休暇の繰越し)

第十二条 条例第十二条第二項の規則で定める日数は、二十日(第十一条各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前条第一項各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数とする。)、二十日を超える職員にあっては二十日とする。

(年次有給休暇の単位)

第十三条 年次有給休暇の単位は、一日又は一時間とする。ただし、年次有給休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に一時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

2 前項の規定にかかわらず、不斉一型短時間勤務職員の年次有給休暇の単位は、一時間とする。

3 一時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって一日とする。

 次号から第四号までに掲げる職員以外の職員 八時間

 育児休業法第十条第一項第一号から第四号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第十条第一項第一号 四時間

 育児休業法第十条第一項第二号 五時間

 育児休業法第十条第一項第三号又は第四号 八時間

 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(一分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

 不斉一型短時間勤務職員(第二号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 八時間

(病気休暇)

第十四条 病気休暇の期間は、次の各号に掲げる疾病等の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる期間とする。

 結核性疾患で、任命権者が長期の療養又は休養を要すると認めたもの 連続する二年以内の期間において医師の必要と認めた期間

 前号に掲げる疾病以外の疾病(妊娠に起因する障害を含み、次号に掲げるものを除く。)又は負傷 連続する九十日(別表第二に掲げる疾病の場合にあっては百八十日)以内の期間において最小限度必要と認める期間

 生理日における腹痛、腰痛又は頭痛等で、勤務することが著しく困難であると女子職員が申し出たもの 二日以内の期間。ただし、当該女性職員の申出により更に引き続き休暇を承認した場合にはその期間

 公務上の負傷又は疾病 その療養に必要と認める期間

(特別休暇)

第十五条 条例第十四条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において五日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により災害が発生した場合における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって管理者が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

 その他国、地方公共団体又は公共的団体が行う活動で、管理者が定める活動

 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 連続する七日の範囲内の期間

 八週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から八週間を経過する日までの期間(産後六週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

 生後満一年に達しない子を育てるため女性職員が申し出た場合又は男性職員が生後満一年に達しない子を育てる場合(当該職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の実情にある者を含む。次号及び第十号において同じ。)が当該子を育てることができる場合を除く。) 女性職員にあっては一日二回それぞれ三十分(一日に一回の場合は、六十分)以内の申し出た期間、男性職員にあっては一日二回それぞれ三十分(一日に一回の場合は、六十分)以内の必要と認められる期間

 職員の妻が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 職員の妻の出産のための入院等の日から当該出産の日後二週間を経過する日までの期間内における二日の範囲内の期間

 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の八週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)前の日から当該出産の日以後一年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における五日の範囲内の期間

十一 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして管理者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において五日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあっては、十日)の範囲内の期間

十二 条例第十五条第一項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の管理者が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において五日(要介護者が二人以上の場合にあっては、十日)の範囲内の期間

十三 職員の親族(別表第三の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

十四 職員が父母、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)及び子の追悼のための特別な行事(死亡後十五年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一日の範囲内の期間

十五 職員が夏季において心身の健康維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合 一の年の六月から十月までの期間内における、週休日、条例第八条の五第一項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する四日の範囲内の期間

十六 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 七日の範囲内の期間

 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食糧等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

十七 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

十八 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

2 前項第九号から第十二号までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、一日、半日又は一時間(再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等にあっては、一日又は一時間)とする。ただし、特定休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に一時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

3 一日を単位とする特定休暇は、一回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。

4 一時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって一日とする。

 次号及び第三号に掲げる職員以外の職員 八時間

 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(八時間を超える場合にあっては、八時間とし、一分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

 不斉一型短時間勤務職員 八時間

(介護休暇)

第十六条 条例第十五条第一項のその他規則で定める者は、次に掲げる者(第二号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

 祖父母、孫及び兄弟姉妹

 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第三において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で管理者が定めるもの

2 条例第十五条第一項の規則で定める期間は、二週間以上の期間とする。

3 条例第十五条第一項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を明らかにして、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第七項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第三項の申出に基づき前項若しくは第七項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第七項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を任命権者に申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第四項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第四項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第三項の申出に基づき第四項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第五項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第十九条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、一月に満たない期間は、三十日をもって一月とする。

第十六条の二 介護休暇の単位は、一日又は一時間とする。

2 一時間を単位とする介護休暇は、一日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した四時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該四時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第十六条の三 介護時間の単位は、三十分とする。

2 介護時間は、一日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した二時間(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十七条第一項の育児時間又は育児休業法第十九条第一項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該二時間から当該育児時間及び当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第十七条 条例第十六条の規則で定める特別休暇は、第十五条第一項第六号第七号及び第八号(女性職員の場合に限る。)の休暇とする。

第十八条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第二十条第二項において同じ。)の請求について、条例第十三条に定める場合又は条例第十四条に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時季においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第十九条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第十五条第一項又は条例第十五条の二第一項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第二十条 年次有給休暇を使用しようとする職員は、あらかじめ休暇簿(様式第二号)に記入して任命権者に届け出なければならない。

2 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿(様式第三号)に記入して任命権者に請求しなければならない。

3 病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ前二項の規定による届出又は請求ができなかった場合には、当該職員は、その事由を付して事後において届出をし、又は承認を求めることができる。

4 第十五条第一項第六号の申出は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に対して行わなければならない。

5 第十五条第一項第七号に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第二十一条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿(様式第四号様式第四号の二)に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項介護休暇の承認を受けようとする場合において、一回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、二週間以上の期間(当該指定期間が二週間未満である場合その他の管理者が定める場合には、管理者が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第二十二条 第二十条第二項又は前条第一項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の規定により介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して一週間を経過する日(以下この項において「一週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、一週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(その他の事項)

第二十三条 この章に規定するもののほか、休暇に関し必要な事項は、管理者が定める。

第六章 臨時的に任用された職員及び非常勤職員の勤務時間、休暇等

(臨時的に任用された職員及び非常勤職員の勤務時間及び休暇の基準)

第二十四条 勤務時間条例第十八条の規則で定める基準は、勤務時間については四週間を超えない期間につき一週間当たり四十時間を超えない範囲内とし、休暇については勤務時間条例及び前章に規定する休暇の種類、内容、期間等の範囲内とする。

第七章 雑則

(第二章から第四章までの規定についての別段の定め)

第二十五条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により、第二条第一項第三条第九条の三第一項及び第三項並びに第十条第一項の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、管理者の承認を得て、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、時間外勤務代休時間の指定又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。

(報告)

第二十六条 管理者は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(施行期日等)

第一条 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(西北五精神薄弱児施設組合職員の勤務時間に関する規則等の廃止)

第二条 西北五精神薄弱児施設組合職員の勤務時間に関する規則(平成元年規則第一号)、西北五精神薄弱児施設組合職員の休息時間に関する規則(平成元年規則第二号)、西北五精神薄弱児施設組合職員の勤務を要しない時間の指定に関する規則(平成二年規則第二号)及び西北五精神薄弱児施設組合職員の有給休暇に関する規則(平成三年規則第二号)は、廃止する。

(西北五精神薄弱児施設組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則の一部改正)

第三条 西北五精神薄弱児施設組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成元年規則第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(廃止等に伴う経過措置)

第四条 勤務時間条例の施行の際現に附則第二条の規定による廃止前の西北五精神薄弱児施設組合職員の勤務時間に関する規則(以下「旧勤務時間規則」という。)第三条第三項の規定に基づき管理者の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、管理者が別に定める場合を除き、第二条第二項の規定に基づき管理者と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。

2 勤務時間条例附則第三条第二項又は第三項の規定が適用される職員の勤務時間の割振りについて、この規則の施行の際現に附則第二条の規定による廃止前の西北五精神薄弱児施設組合職員の休息時間に関する規則(以下「旧休息時間規則」という。)第三条第一項又は第四条の規定に基づき置かれている休息時間については、それぞれ第四条第一項又は第二十四条の規定に基づく休息時間とみなす。

3 この規則の施行の際現に旧勤務時間規則第五条及び旧休息時間規則第四条の規定に基づき管理者の承認を得ている勤務を要しない日の振替え若しくは半日勤務時間の割振り変更又は休息時間についての別段の定めは、それぞれ第二十四条の規定に基づき管理者の承認を得た週休日の振替等又は休息時間についての別段の定めとみなす。

4 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に使用された附則第二条の規定による廃止前の西北五精神薄弱児施設組合職員の有給休暇に関する規則(以下「旧休暇規則」という。)第四条又は第二条第六号の有給休暇の期間については、それぞれ第十四条第一号又は第二号の病気休暇の期間として既に使用されたものとみなす。

5 施行日前に使用された旧休暇規則第二条第五号又は第二号の有給休暇であって、同一の事由について第十五条第四号又は第九号に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ同条第四号又は第九号の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

6 施行日前に行われた旧休暇規則第二条第三号の有給休暇についての旧休暇規則第十条第一項による願い出であって、同一の事項について第十五条第五号若しくは第六号による申出又は第二十条第五項の規定による届出を行う必要のあるものについては、それぞれ第十五条第五号若しくは第六号又は同項の規定により行われたものとみなす。

7 この規則の施行の際現に附則第三条の規定による改正前の西北五精神薄弱児施設組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則第二条第二号から第六号までに掲げる場合に該当し、職務に専念する義務を免除されている場合であって、同一の事由について第十五条第一号第二号第十二号第十三号又は第十四号に掲げる場合に該当するときは、それぞれ第十五条第一号第二号第十二号第十三号又は第十四号の特別休暇が与えられているものとみなす。

(平成九年規則第二号)

この規則は、平成九年九月一日から施行する。

(平成九年規則第五号)

この規則は、平成十年一月一日から施行する。

(平成一一年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年規則第九号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第三号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十六年四月一日から適用する。

(平成一六年規則第一三号)

この規則は、平成十六年十二月二十日から施行する。

(平成一七年規則第一三号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第九号)

この規則は、平成十九年一月一日から施行する。

(平成二〇年規則第五号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第一一号)

この規則は、平成二十一年五月二十一日から施行する。

(平成二二年規則第三号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成二十九年一月一日から適用する。

(平成二十八年改正条例附則第二項の規定による指定期間の指定)

2 西北五広域福祉事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成二十八年条例第八号。以下「平成二十八年改正条例」という。)附則第二項に規定する職員の申出は、条例第十五条第一項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を明らかにして、任命権者に対し行わなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成二十八年改正条例附則第二項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

4 平成二十八年改正条例附則第二項に規定する職員(以下「職員」という。)は、第二項の申出に基づき前項若しくは第六項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第六項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を明らかにして、任命権者に対し申し出なければならない。

5 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 第三項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、平成二十九年一月一日から第二項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は第二項の申出に基づき第三項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第四項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり西北五広域福祉事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則第十九条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(平成三一年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成三十一年八月三十一日までの間におけるこの規則による改正後の西北五広域福祉事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則第九条の二の二第一項第二号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「五箇月の期間」とあるのは、「五箇月の期間(平成三十一年四月以後の期間に限る。)」とする。

(令和元年規則第七号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年規則第一号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、令和四年十月一日から適用する。

(令和五年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(改正後の西北五広域福祉事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則における暫定再任用職員に関する経過措置)

2 西北五広域福祉事務組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和五年条例第一号。以下「改正条例」という。)附則第三十二項に規定する暫定再任用職員は、第一条の規定による改正後の西北五広域福祉事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「改正後の勤務時間規則」という。)第十一条第一号に規定する定年前再任用短時間勤務職員(次項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、改正後の勤務時間規則第十一条の二第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第四項の規定を適用する。

3 改正条例附則第三十一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の勤務時間規則第十一条、第十一条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)、第十一条の三第一項の規定を適用する。

別表第一(第十一条の二関係)

在職期間

日数

在職期間

日数

一月に達するまでの期間

二日

六月を超え七月に達するまでの期間

十二日

一月を超え二月に達するまでの期間

三日

七月を超え八月に達するまでの期間

十三日

二月を超え三月に達するまでの期間

五日

八月を超え九月に達するまでの期間

十五日

三月を超え四月に達するまでの期間

七日

九月を超え十月に達するまでの期間

十七日

四月を超え五月に達するまでの期間

八日

十月を超え十一月に達するまでの期間

十八日

五月を超え六月に達するまでの期間

十日

十一月を超え一年未満の期間

二十日

別表第二(第十四条関係)

一 高血圧症(脳卒中を含む。)、動脈硬化性心臓病及び悪性新生物による疾病

二 精神及び神経に係る疾病並びにその他の慢性疾患のうち、任命権者が特に必要と認めるもの

別表第三(第十五条関係)

親族

日数

配偶者

十日

父母

七日

祖父母

三日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては七日)

一日

兄弟姉妹

三日

おじ又はおば

一日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては七日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

三日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、七日)

子の配偶者又は配偶者の子

一日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、七日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

一日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、三日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ若しくはおばの配偶者又は配偶者のおじ若しくはおば

一日

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西北五広域福祉事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年3月30日 規則第1号

(令和5年11月8日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成7年3月30日 規則第1号
平成9年 規則第2号
平成9年 規則第5号
平成11年 規則第4号
平成11年 規則第5号
平成13年 規則第9号
平成14年 規則第3号
平成16年 規則第6号
平成16年 規則第13号
平成17年 規則第13号
平成18年 規則第9号
平成20年 規則第5号
平成20年 規則第11号
平成22年 規則第3号
平成22年 規則第6号
平成23年 規則第4号
平成24年 規則第5号
平成29年 規則第2号
平成31年 規則第1号
令和元年 規則第7号
令和2年3月11日 規則第1号
令和4年10月5日 規則第5号
令和5年5月9日 規則第4号
令和5年11月8日 規則第8号