○西北五広域福祉事務組合職員の育児休業等に関する規則

平成十一年十二月二十八日

規則第八号

(任命権者)

第二条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(非常勤職員の育児休業)

第二条の二 条例第二条第四号イ(2)の規則で定める非常勤職員は、一週間の勤務日が三日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で一年間の勤務日が百二十一日以上である非常勤職員とする。

第二条の三 条例第二条の三第三号ハの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 条例第二条の三第三号ハに規定する当該子について、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の一歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

 常態として条例第二条の三第三号ハに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により当該子を委託されている同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第一号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)を含む。以下同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の一歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定である場合又は産後八週間を経過しない場合

第二条の四 前条の規定は、条例第二条の四第三号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「一歳到達日」とあるのは、「一歳六か月到達日」と読み替えるものとする。

(条例第二条の三第三号及び第二条の四第三号の規則で定める特別の事情)

第二条の五 条例第二条の三第三号及び第二条の四第三号の規則で定める特別の事情は、条例第三条第一号から第四号までに掲げる事情とする。

(育児休業の承認の請求手続)

第三条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第一号)により、育児休業を始めようとする日の一月(次に掲げる場合は二週間、条例第三条第七号に掲げる事情に該当して当該承認を受けようとする場合にあっては当該日)前までに行うものとする。

 当該請求に係る子の出生の日から条例第三条の二に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

 条例第二条の三第三号に掲げる場合であって、当該請求する日が当該請求に係る子の一歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第二号に掲げるに該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする育児休法その他の法律の規定による育児休業(以下「配偶者育児休業」という。)の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の一歳到達日である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該配偶者育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

 条例第二条の四の規定にが一統する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の一歳六か月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第四条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書(様式第一号)により、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の一月(次に掲げる場合は二週間、条例第三条第七号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合は当該日)前までに行うものとする。

 当該請求に係る子の出生の日から条例第三条の二に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

 条例第二条の三第三号に掲げる場合に該当してしている育児休業

 条例第二条の四の規定に該当してしている育児休業

2 前条第二項の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業をしている職員が保有する職)

第五条 育児休業をしている職員は、育児休業の承認を受けた時占めていた職を保有するものとする。ただし、当該承認を受けた後に職を異動した場合には、その異動した職を保有するものとする。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第六条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

 育児休業に係る子が死亡した場合

 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(様式第二号)により行うものとする。

3 第三条第二項の規定は、第一項の届出について準用する。

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第七条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第五条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児休業等に係る辞令書の交付)

第八条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。ただし、次の第一号から第四号に規定する育児休業(第四号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から条例第三条の二に規定する期間内にあるものである場合にあっては、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に替えることができる。

 職員の育児休業又は育児短時間勤務(法第十条第一項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)を承認する場合

 職員の育児休業又は育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

 育児休業又は育児短時間勤務をした職員が職務に復帰した場合

 育児休業又は育児短時間勤務をしている職員について当該育児休業又は育児短時間勤務の承認を取り消し、引き続き当該育児休業又は育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児休業又は育児短時間勤務を承認する場合

 法第十七条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(育児休業に伴う任期付採用に係る辞令書の交付)

第九条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。ただし、第三号に掲げる場合において、辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に替えることができる。

 法第六条第一項又は法第十八条第一項の規定により任期を定めて職員又は短時間勤務職員を採用した場合

 法第六条第一項又は法第十八条第一項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)又は短時間勤務職員の任期を更新する場合

 任期の満了により、法第六条第一項又は法第十八条第一項の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員が当然に退職する場合

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)

第十条 条例第七条第一項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

 法第二条の規定により育児休業をしていた期間

 休職にされていた期間(期末手当等規則第六条第三項に掲げる職員として在職した期間を除く。)

 西北五広域福祉事務組合職員の給与に関する条例(昭和四十四年条例第九号)第二十七条の規定の適用を受ける職員(勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第十一条 育児休業をした職員が職務に復帰したときは、条例第八条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日、同日後における最初の昇給日(西北五広域福祉事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成十八年規則第一号)第三十三条に規定する昇給日をいう。以下この項において同じ。)又はその次の昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第十二条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第三号)により行うものとする。

2 第三条第二項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

3 条例第十条第六号に規定する育児短時間勤務計画書は、様式第四号による。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第十三条 第六条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(非常勤職員の部分休業)

第十四条 条例第十九条第二号の規則で定める非常勤職員は、一週間の勤務日が三日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で一年間の勤務日が百二十一日以上である非常勤職員であって、一日につき定められた勤務時間が六時間三十分以上である勤務日があるものとする。

(部分休業の承認の請求手続)

第十五条 部分休業(法第十九条第一項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第五号)により行うものとする。

2 第三条第二項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(部分休業の承認の取消事由等)

第十六条 第六条の規定は、部分休業について準用する。

(その他)

第十七条 この規則に定めるもののほか、職員の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成十二年一月一日から施行する。

(平成一三年規則第一〇号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第五号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第七号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十九年一月一日から適用する。ただし、第二条の規定は、同年四月一日から施行する。

(令和元年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年規則第一号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、令和四年十月一日から適用する。

(令和五年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

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西北五広域福祉事務組合職員の育児休業等に関する規則

平成11年12月28日 規則第8号

(令和5年11月8日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成11年12月28日 規則第8号
平成13年 規則第10号
平成16年 規則第5号
平成20年 規則第7号
平成22年 規則第5号
平成23年 規則第3号
平成29年 規則第3号
令和元年8月26日 規則第3号
令和4年3月2日 規則第1号
令和4年10月5日 規則第4号
令和5年11月8日 規則第9号