○西北五広域福祉事務組合職員の自己啓発等休業に関する規則

平成二十年三月三十一日

規則第一号

(趣旨)

第一条 この規則は、西北五広域福祉事務組合職員の自己啓発等休業に関する条例(平成二十年条例第三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第二条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十六条の五及び条例に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(自己啓発等休業の承認の請求手続)

第三条 自己啓発等休業の承認の請求は、自己啓発等休業承認請求書(様式第一号)により、自己啓発等休業を始めようとする日の一月前までに行うものとする。

2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の請求をした職員に対して、その内容を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の請求手続)

第四条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の請求について準用する。

(自己啓発等休業をしている職員が保有する職)

第五条 自己啓発等休業をしている職員は、その承認を受けた時占めていた職又はその期間中に異動した職を保有するものとする。ただし、併任に係る職については、この限りでない。

2 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。

(職務復帰)

第六条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(自己啓発等休業に係る人事異動通知書の交付)

第七条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。

 職員の自己啓発等休業を承認する場合

 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合

 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合

(報告等)

第八条 条例第九条の規定による報告は、自己啓発等休業状況等報告書(様式第二号)により遅滞なく行うものとする。

2 第三条第二項の規定は、前項の報告について準用する。

(雑則)

第九条 この規則に定めるもののほか、職員の自己啓発等休業に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成三一年規則第二号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

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西北五広域福祉事務組合職員の自己啓発等休業に関する規則

平成20年3月31日 規則第1号

(平成31年4月1日施行)