○西北五広域福祉事務組合職員の私有車の公務使用に関する取扱要綱

平成二十七年十二月二十八日

訓令第六号

(趣旨)

第一条 この訓令は、西北五広域福祉事務組合職員(以下「職員」という。)が私有車を公務の遂行のために使用することについて必要な事項を定めることにより、公務能率の向上を図るものとする。

(定義)

第二条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 私有車 職員が所有し、又はその者が現に居住する同一世帯に属する親族が所有している道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する自動車をいう。

 公用車 組合が所有する法第二条第二項に規定する自動車をいう。

 出張 西北五広域福祉事務組合職員等の旅費に関する条例(昭和六十年条例第二号。以下「条例」という。)に規定する旅行をいう。

(私有車の公務使用手続)

第三条 職員が私有車を公務に使用する場合は、あらかじめ所属長を経て森田学園園長(以下「園長」という。)に私有車公務使用許可申請書(別記様式)を提出し、許可を受けなければならない。また、その内容に変更があった場合も同様とする。

2 職員が前項の許可を受けて私有車を使用して出張する場合は、その都度旅行命令簿に「私有車使用」と記入して旅行命令権者の承認を受けなければならない。

3 職員が私有車に同乗して出張した場合は、その都度旅行命令簿に「私有車同乗」と記入して旅行命令権者の承認を受けなければならない。

(私有車の公務使用条件)

第四条 旅行命令権者は、私有車の公務使用について、その内容が次に定める要件を備えているときに限り私有車使用を許可することができる。

 当該職員が運転免許取得後一年以上経過している者であること。

 当該職員が過去一年間に道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)に違反し、免許の取消し又は停止処分を受けていない者であること。

 自動車損害賠償保険のほか、任意の自動車保険(対人一億円以上、対物一千万円以上)に加入していること。

 通常の交通手段を利用した場合には、公務の遂行が著しく遅延し、又は困難であるとき。

 使用すべき公用車がないか、又はそれを使用することが困難であるとき。

 運転に要する時間が連続して四時間を超えないと認められるとき。

(安全運転の義務)

第五条 私有車を公務に使用する職員は、交通関係法令の遵守はもちろんのこと、地方公務員としての責務を自覚し、常に安全運転に留意しなければならない。

(損害賠償)

第六条 職員が第三条の規定により許可及び承認(以下「許可等」という。)を受けて出張した場合において、私有車に故障が発生し、又は損害が生じても、組合は、その修理又は弁償の責めを負わないものとする。

2 旅行命令の日程に従った通常の経路(通常の経路と異なった場合は、出張の目的等から合理的と認められる経路)上において発生した事故については、旅行命令権者と園長が協議の上公用車に準じて処理するものとする。ただし、その経路を逸脱し、又は中断した場合は、この限りでない。

3 職員が許可等を受けた私有車を使用中に当該職員の故意又は重大な過失によって発生した事故の場合において、組合が第三者に賠償した損害額については、組合は当該損害額の範囲内において当該職員に請求することができる。

4 職員が許可等を受けないで私有車を使用したことによって第三者に損害を与えた場合は、組合はその責めを負わないものとする。

(旅費)

第七条 職員が私有車を使用して出張したときの旅費の算出については、条例に規定する交通機関等を利用した場合の計算例及び西北五広域福祉事務組合職員等の旅費に関する規則(平成十七年規則第七号)の例による。ただし、同乗者にあっては、公用車を利用した場合の額とする。

(適用上の注意)

第八条 公務の処理に当たり機動力を必要とする場合においては、原則として公用車を利用すべきであり、この訓令により私有車の公務使用を積極的に認める趣旨と解釈してはならない。

(その他)

第九条 この訓令に定めるもののほか、私有車の公務使用に関する取扱いについて必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、平成二十八年一月一日から施行する。

画像

西北五広域福祉事務組合職員の私有車の公務使用に関する取扱要綱

平成27年12月28日 訓令第6号

(平成28年1月1日施行)