○西北五広域福祉事務組合職員衛生管理規程

平成二年十二月二十八日

訓令第一号

(趣旨)

第一条 この規程は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)に基づき、職員の健康を確保するとともに快適な職場環境の形成を促進するため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第二項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)をいう。

(管理者の責務)

第三条 管理者は、職員の健康の確保及び快適な職場環境の形成に努めなければならない。

(職員の責務)

第四条 職員は、管理者その他職員の衛生に関する事項に携わる者の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。

(衛生推進者)

第五条 管理者は、法第十二条の二の規定に基づき、職員のうちから衛生推進者を一人選任する。

2 衛生推進者は、法第十条第一項に定める業務のうち衛生に係る事務を行う。

第六条 この規程に定めるもののほか、職員の衛生管理について必要な事項は管理者が定める。

この規程は、公表の日から施行する。

(平成一一年訓令第二号)

この訓令は、公表の日から施行する。

西北五広域福祉事務組合職員衛生管理規程

平成2年12月28日 訓令第1号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成2年12月28日 訓令第1号
平成11年4月1日 訓令第2号