○西北五精神薄弱児施設組合職員住宅条例

昭和四十四年二月二十四日

条例第四号

(趣旨)

第一条 この条例は、西北五精神薄弱児施設組合の運営を円滑ならしむるため、職員の居住の用に供する西北五精神薄弱児施設組合職員住宅の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において「職員」とは西北五精神薄弱児施設組合に勤務する職員をいう。

(住宅の設置)

第三条 西北五精神薄弱児施設組合職員住宅(以下「住宅」という。)の設置は管理者が行う。

(入居の承認)

第四条 住宅に入居しようとする職員は、管理者の承認をうけなければならない。

(入居料)

第五条 住宅に入居している職員(以下「入居職員」という。)は毎月入居料を納入しなければならない。

2 前項の入居料は、月額とし、その建設費用の償却費、修繕費、管理事務費及び火災保険料に相当する金額を基礎とし、規則で定める算定方法により算定した額に管理者が住宅の設備を考慮して定めた額を加算して得た額とする。

3 月の中途において入居し、又は退去した場合におけるその月分の入居料の額については日割によって計算する。

(入居料の減免)

第六条 西北五精神薄弱児施設組合立森田学園の職員がその職務の遂行上住宅に入居した場合は管理者が入居料を減免することができる。

(入居の承認の取消し)

第七条 管理者は、入居職員が次の各号の一に該当する場合は、第四条の規定による入居の承認を取消すことができる。

 三ケ月以上の期間入居料を滞納したとき。

 住宅を転貸し、又は居住の用以外に供したとき。

 管理者の承認を受けないで当該住宅につき改造模様替その他の工事を行ったとき。

 その責に帰すべき理由により住宅を損傷し、又は汚損したとき。

(入居替え等)

第八条 管理者は、住宅の管理上必要があると認めた場合は、入居職員を他の住宅に入居させ、又は現に入居している住宅の一部に他の者を入居させることができる。

(住宅の退去)

第九条 入居職員が、次の各号の一に該当することとなった場合においては、その者(その者が第二号の規定に該当することとなった場合は、その該当することとなった時においてその者と同居していた者)は、その該当することとなった日から十日以内に住居を退去しなければならない。

 職員でなくなったとき。

 死亡したとき。

 当該住宅につき住宅を廃止する必要が生じたためその退去を求められたとき。

2 入居職員は、第七条の規定により入居の承認を取り消された場合においては、すみやかに住宅を退去しなければならない。

(施行事項)

第十条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年一月一日から適用する。

西北五精神薄弱児施設組合職員住宅条例

昭和44年2月24日 条例第4号

(昭和44年2月24日施行)