○西北五広域福祉事務組合職員被服等貸与規程

平成元年三月十三日

訓令第三号

(趣旨)

第一条 西北五広域福祉事務組合職員の業務の遂行に必要な被服等の貸与については、別に定めのある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。

(被服等を貸与する職員)

第二条 被服等を貸与する職員並びに貸与する被服等の種類、数量及び貸与期間は、別表に定めるところによる。

2 前項の貸与期間は、現物を貸与した月から起算する。

(貸与被服等の取扱)

第三条 被服等の貸与された職員は、その業務に従事するときは特別の事由がある場合を除き、着用しなければならない。

2 貸与された被服等は、丁寧に取扱い、常に清潔にするとともに本務以外に着用してはならない。

3 貸与被服等の亡失、き損が自己の責任によるときは、職員は、その弁償の責を負わなければならない。

(被服等の返還等)

第四条 職員が休職若しくは退職(死亡を含む。)の際はすみやかに貸与された被服等を返納しなければならない。

2 別表に定める使用期限の終わった被服等は、返納することを要しない。

(転貸禁止)

第五条 貸与された被服等は、他人に転貸してはならない。

(事務処理)

第六条 園長は、被服等貸与簿(様式第一号)を備付け、所要事項を記入し、常に貸与の状況をあきらかにしなければならない。

(実施の範囲)

第七条 この規程の被服等の貸与については、すべて予算の範囲内において実施するものとする。

1 この訓令は、平成元年四月一日から施行する。

2 この規程施行の際現に貸与されてあるものについては、この規程によって貸与されたものとみなす。

(平成一一年訓令第二号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成一二年訓令第四号)

この訓令は、平成十二年十月一日から施行する。

別表

被服等を貸与する職員

被服等の種類

貸与数量

貸与期間

摘要

児童指導員

職業指導員

保育士

介助員

作業服

二年


ゴム長靴

一年


調理員

作業服(白)

二年


ゴム長靴

一年


ゴム前掛け

一年


帽子又は三角巾

二年


用務員

作業服

二年


ゴム長靴

一年


ゴム前掛け

一年


その他の職員

貸与品、貸与期間は、そのつど定める。

画像

西北五広域福祉事務組合職員被服等貸与規程

平成元年3月13日 訓令第3号

(平成12年10月1日施行)