○西北五広域福祉事務組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和四十四年十月三十日

条例第五号

(趣旨)

第一条 西北五広域福祉事務組合議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬及び費用弁償については、この条例の定めるところによる。

(議員報酬)

第二条 議員の議員報酬は年額とし、その額はそれぞれ次のとおりとする。

議長 年額 三六、〇〇〇円

副議長 年額 三六、〇〇〇円

議員 年額 三六、〇〇〇円

2 議員の議員報酬は、その資格取得の月から計算して支給する。

3 議員資格の取得の月とは、市町長は、当該選挙管理委員会の当選告示の月を当月とし、各市町議員は、各市町議会において当組合の議員に選任された月とする。

(議員報酬の支給の終期)

第三条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散により、その職を離れたときは月割計算してその当月分までの議員報酬を支給する。ただし、前条の規定にかかわらず、いかなる場合も議員報酬は重複して支給しない。

(議員報酬の支給日)

第四条 議員報酬は、毎年三月二十一日(その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日)に支給する。

(費用弁償)

第五条 議長、副議長及び議員が次の各号のいずれかに基づいて旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

 組合議会の召集に応じたとき。

 組合議会の議決によって設けた委員会の招集に応じ出席したとき。

 議長の招集する協議会等に出席したとき。

 前三号の会議において旅行することを議決し、議長の承認を得たとき。

 議長及び副議長が出務したとき。

 公務のため議長が旅行を依頼したとき。

第六条 削除

(内国旅行の旅費)

第七条 内国旅行の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。

2 内国旅行の日当、宿泊料及び食卓料については、別表第一に掲げる額とする。

3 県内旅行の場合の日当(以下「県内日当」という。)の額は、宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、二千円(議長は、二千五百円)とする。

4 鉄道百キロメートル未満、水路五十キロメートル未満又は陸路二十五キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、別表第一に掲げる日当の額の二分の一に相当する額とする。

5 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道四キロメートル、水路二キロメートルをもってそれぞれ陸路一キロメートルとみなして前項の規定を適用する。

6 第二項に定める旅費以外の旅費の額は、西北五広域福祉事務組合職員の給与に関する条例(昭和四十四年条例第九号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(外国旅行の旅費)

第八条 外国旅行の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。

2 外国旅行の日当、宿泊料、食卓料、支度料及び死亡手当の額は、別表第二に掲げる額とする。

3 前項に定める旅費以外の旅費の額は、一般職の職員の最上位の額の例による。

第九条 前二条及び次項に規定するもののほか、旅費の額、計算及び支給方法については、一般職の職員の例による。

2 第五条第一号から第四号までの規定に基づく旅行(県内旅行に限る。)については、第七条第四項の規定にかかわらず、県内日当の額を支給する。

(支給方法等)

第十条 この条例に定めるものを除くほか、議員の議員報酬及び費用弁償の支給方法等については、一般職の職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。

2 西北五精神薄弱児施設組合給与及び日当、旅費並びにその支給方法に関する条例(昭和四十一年条例第四号)を廃止する。

(昭和五五年条例第一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。

(平成四年条例第一号)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

2 改正後の西北五精神薄弱児施設組合議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一一年条例第三号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第五号)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

2 改正後の西北五広域福祉事務組合議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一七年条例第九号)

1 この条例は、平成十七年九月一日から施行する。

2 改正後の西北五広域福祉事務組合議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一八年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の西北五広域福祉事務組合議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成十七年八月一日から適用する。

(令和元年条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第一(第七条関係)

内国旅行の旅費

区分

日当(一日につき)

宿泊料(一夜につき)

食卓料(一夜につき)

県外

県内

パック

議長

三、〇〇〇円

一六、五〇〇円

一三、三〇〇円

三、〇〇〇円

三、〇〇〇円

副議長

議員

二、六〇〇円

一四、八〇〇円

一一、八〇〇円

二、六〇〇円

二、六〇〇円

備考

一 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、県内に宿泊したものとみなす。

二 パックとは、旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十二条の三に規定する旅行業者の旅行業約款に定められた募集型企画旅行の契約による旅行をいう。

別表第二(第八条関係)

外国旅行の旅費

一 日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当(一日につき)

宿泊料(一夜につき)

食卓料(一夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

議長

八、三〇〇円

七、〇〇〇円

五、六〇〇円

五、一〇〇円

二五、七〇〇円

二一、五〇〇円

一七、二〇〇円

一五、五〇〇円

七、七〇〇円

副議長

議員

七、二〇〇円

六、二〇〇円

五、〇〇〇円

四、五〇〇円

二二、五〇〇円

一八、八〇〇円

一五、一〇〇円

一三、五〇〇円

六、七〇〇円

備考

一 日当及び宿泊料の欄中指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方とは国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第二の一の備考二に規定する指定都市の地域、甲地方の地域、乙地方の地域及び丙地方の地域をいう。

二 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。

二 支度料及び死亡手当

区分

支度料

死亡手当

旅行期間十五日未満

旅行期間十五日以上一月未満

旅行期間一月以上三月未満

旅行期間三月以上

議長

四三、一二〇円

八六、二四〇円

一〇四、七二〇円

一二三、二〇〇円

六四〇、〇〇〇円

副議長

議員

三五、〇三五円

七〇、〇七〇円

八五、〇九〇円

一〇〇、一〇〇円

五二〇、〇〇〇円

西北五広域福祉事務組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和44年10月30日 条例第5号

(令和元年12月26日施行)