○西北五広域福祉事務組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和五十九年三月十日

条例第一号

(趣旨)

第一条 この条例は、次の各号に掲げる特別職の職員に対する報酬及び費用弁償の額並びに支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

 管理者

 副管理者

 監査委員

 嘱託医

 第三者委員

 情報公開・個人情報保護審査会委員

 行政不服審査会委員

 前各号に掲げるもののほか、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第三項第二号、第三号及び第三号の二に掲げる特別職の職員

(報酬)

第二条 特別職の職員の報酬は、別表第一のとおりとする。ただし、前条第八号に掲げる職員の報酬は、その職務の内容に応じて、勤務一日につき五千円の範囲内において、任命権者が管理者と協議して報酬を支給する。

(報酬の支給方法)

第三条 特別職の職員の報酬の支給方法は、次のとおりとする。

 報酬が年額で定められている特別職の職員については、就任の月から計算して支給し、任期満了、辞職、免職、又は死亡等によりその職を離れたときは、その月までの報酬を月割計算により支給する。ただし、前条の規定にかかわらず、いかなる場合も報酬は重複して支給しない。

 常勤の職員として西北五広域福祉事務組合から給料の支給を受けている者が特別職の職員の職を兼ねているときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は、支給しない。

 報酬の支給期日及び支給方法は、管理者が定める。

(費用弁償)

第四条 費用弁償の額は、特別職の職員が職務を行うために旅行した場合の費用(以下「旅費」という。)とし、その種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。

第四条の二 第一条第一号及び第二号に掲げる特別職の職員(以下「管理者等」という。)に支給する内国旅行の旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃については、一般職の職員の例により計算した額とし、日当、宿泊料及び食卓料については別表第二に掲げる額とする。

2 県内旅行の場合の日当(以下「県内日当」という。)の額は、宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、二千五百円とする。

3 管理者等に支給する外国旅行の旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃については、一般職の職員の例により計算した額とし、日当、宿泊料、食卓料、支度料及び死亡手当については、別表第四に掲げる額とする。

第四条の三 第一条第三号及び第五号から第八号までに掲げる特別職の職員(以下「委員等」という。)に支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃については、一般職の職員の例により計算した額とし、日当、宿泊料及び食卓料については別表第三に掲げる額とする。

2 県内日当の額は、宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、千円とする。

(準用)

第五条 この条例に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費の支給方法等については、一般職の職員の旅費支給の例による。

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十九年四月一日から適用する。

(平成四年条例第二号)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

2 改正後の西北五精神薄弱児施設組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一一年条例第三号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第四号)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

2 改正後の西北五広域福祉事務組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一五年条例第二号)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

2 改正後の西北五広域福祉事務組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表第二の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一七年条例第一〇号)

1 この条例は、平成十七年九月一日から施行する。

2 改正後の西北五広域福祉事務組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一八年条例第一号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の西北五広域福祉事務組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成十七年八月一日から適用する。

(平成一九年条例第三号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第三号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第五号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第二号)

この条例は、平成三十年一月一日から施行する。

(令和元年条例第七号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年条例第一号)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

別表第一(第二条関係)

区分

報酬

管理者

年額 三六、〇〇〇円

副管理者

年額 三六、〇〇〇円

嘱託医

年額 四〇〇、〇〇〇円

監査委員

日額 三、〇〇〇円

情報公開・個人情報保護審査会

会長

日額 四、五〇〇円

委員

日額 四、〇〇〇円

行政不服審査会

会長

日額 五、〇〇〇円

委員

日額 四、五〇〇円

別表第二(第四条の二第一項関係)

区分

日当(一日につき)

宿泊料(一夜につき)

食卓料(一夜につき)

県外

県内

パック

管理者

副管理者

三、〇〇〇円

一六、五〇〇円

一三、三〇〇円

三、〇〇〇円

三、〇〇〇円

備考

一 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、県内に宿泊したものとみなす。

二 パックとは、旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十二条の三に規定する旅行業者の旅行業約款に定められた募集型企画旅行の契約による旅行をいう。

別表第三(第四条の三関係)

区分

日当(一日につき)

宿泊料(一夜につき)

食卓料(一夜につき)

県外

県内

県外

県内

パック

委員等

二、六〇〇円

一、三〇〇円

一四、八〇〇円

一一、八〇〇円

二、六〇〇円

二、六〇〇円

備考

一 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、県内に宿泊したものとみなす。

二 パックとは、旅行業法第十二条の三に規定する旅行業者の旅行業約款に定められた募集型企画旅行の契約による旅行をいう。

別表第四(第四条の二第二項関係)

一 日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当(一日につき)

宿泊料(一夜につき)

食卓料(一夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

管理者

副管理者

八、三〇〇円

七、〇〇〇円

五、六〇〇円

五、一〇〇円

二五、七〇〇円

二一、五〇〇円

一七、二〇〇円

一五、五〇〇円

七、七〇〇円

備考

一 日当及び宿泊料の欄中指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第二の一の備考二に規定する指定都市の地域、甲地方の地域、乙地方の地域及び丙地方の地域をいう。

二 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。

二 支度料及び死亡手当

区分

支度料

死亡手当

旅行期間十五日未満

旅行期間十五日以上一月未満

旅行期間一月以上三月未満

旅行期間三月以上

管理者

副管理者

四三、一二〇円

八六、二四〇円

一〇四、七二〇円

一二三、二〇〇円

六四〇、〇〇〇円

西北五広域福祉事務組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和59年3月10日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和59年3月10日 条例第1号
平成4年 条例第2号
平成11年 条例第3号
平成14年 条例第4号
平成15年 条例第2号
平成17年 条例第10号
平成18年 条例第1号
平成19年 条例第3号
平成21年 条例第3号
平成28年 条例第5号
平成29年 条例第2号
令和元年12月26日 条例第7号
令和3年2月25日 条例第1号