○西北五広域福祉事務組合職員の給与に関する規則

平成七年三月三十日

規則第二号

西北五精神薄弱児施設組合職員の給与に関する規則(昭和四十四年規則第四号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この規則は、西北五広域福祉事務組合職員の給与に関する条例(昭和四十四年条例第九号。以下「条例」という。)第三十条の規定に基づき、職員の給与の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

第二条 削除

第三条 削除

第四条 削除

(給料の支給)

第五条 条例第十一条第一項の規則で定める支給日(以下「給料の支給定日」という。)は、その月の二十一日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日(西北五広域福祉事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年条例第一号)第九条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。

2 条例第十一条第一項の給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中の給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給定日前に離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

3 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給定日前であっても、請求の日までの給料を条例第十一条第五項に規定する日割りによって計算(以下「日割計算」という。)し、その際支給する。

第六条 職員が、給与期間の中途において、次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

 大学院修学休業(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十六条第一項に規定する大学院修学休業をいう。以下同じ。)を始め、又は大学院修学休業の終了により職務に復帰した場合

 職員派遣(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号。以下「派遣法」という。)第二条第二項に規定する職員派遣をいう。以下同じ。)をされ、又は職員派遣後職務に復帰した場合

 自己啓発等休業(法第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第二条の規定により育児休業をし、大学院修学休業をし、職員派遣をされ、自己啓発等休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(管理職手当の支給)

第七条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

第七条の二 職員が、給与期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第二十八条第一項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は派遣法第三条第二項に規定する派遣職員の同法第二条第三項に規定する派遣先団体若しくは派遣法第十条第二項に規定する退職派遣者の同条第一項に規定する特定法人の業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項に規定する通勤による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

(扶養手当及び住居手当の支給)

第八条 扶養手当及び住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

(特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の支給)

第九条 特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日までに支給する。

2 職員が勤務時間条例第八条の四第一項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第八条の四第一項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

3 特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、第一項の規定(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)にかかわらず、職員が第五条第三項に規定する非常の場合の費用に充てるため請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員が離職し、又は死亡した場合には、離職し、又は死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

第九条の二 削除

第十条 削除

(条例第二十一条の規則で定める時間)

第十条の二 条例第二十一条の規則で定める時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める時間とする。

 法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(次号において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 毎年四月一日から翌年の三月三十一日までの間における勤務時間条例第九条に規定する祝日法による休日(以下この条において「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(以下この条において「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに八時間を乗じて得た時間

 定年前再任用短時間勤務職員 前号の規定による勤務時間条例第二条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

 育児休業法第十一条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。) 第一号の規定による時間に勤務時間条例第二条第二項及び第四項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

(勤務一時間当たりの給与額の端数の処理)

第十一条 条例第二十一条に規定する勤務一時間当たりの給与額を算定する場合において、当該給与額に五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときはこれを一円に切り上げるものとする。

(給与の減額)

第十二条 条例第二十六条に規定する勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合とは、次に定める場合とする。

 西北五広域福祉事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年条例第一号。以下「勤務時間条例」という。)第十一条に規定する年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇で、勤務しないことについて任命権者の承認があった場合

事由

期間

1 法第三十九条及び第四十二条の規定によりあらかじめ計画された、研修又は厚生に関する計画を実施する場合に参加する場合

計画の実施に伴い任命権者が必要と認める時間

2 文部科学大臣の認める各種大学通信教育部において実施する分割面接授業に参加する場合

一年につき四十二日の範囲内で任命権者が必要と認める期間

3 組合の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合

任命権者が必要と認める時間

4 法第四十六条の規定により勤務条件に関する措置の要求をし、若しくは法第四十九条の二第一項の規定により不利益処分について審査請求をする場合又はこれらの審理に当事者として出頭する場合

任命権者が必要と認める時間

5 公務災害補償の決定について審査請求する場合又は審査請求人が審査に出頭する場合

任命権者が必要と認める時間

6 前各号のほか、あらかじめ管理者の承認を得て定める場合

任命権者が必要と認める時間

2 条例第二十六条の規定によって給与を減額する場合においては、その月における減額すべき給与の額は、その月の給料に対応する額を翌月以降の給料から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与の額が翌月の給料から差し引くことができないときは、条例に基づくその他の未支給与から差し引くものとする。

3 給与期間において勤務すべき全時間が欠勤であったとき、若しくは給料から減額すべき額がその欠勤があった給与期間に対する給料の額を超えているか又は同額であるときは、当該欠勤があった給与期間に対する給料の額とする。

4 条例第二十六条の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この場合において、一時間未満の端数を生じたときは、その端数が三十分以上のときは一時間とし、三十分未満のときは、切り捨てるものとする。

第十三条 削除

(その他)

第十四条 この規則に定めるものを除くほか、給料等の支給に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第一号)

この規則は、平成十二年十月一日から施行する。

(平成一三年規則第一号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第二号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第五号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第六号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第二号)

(施行期日)

第一条 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第一〇号)

この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。

(平成三〇年規則第三号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和五年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(改正後の西北五広域福祉事務組合職員の給与に関する規則における暫定再任用職員に関する経過措置)

4 改正条例附則第三十一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、第二条の規定による改正後の西北五広域福祉事務組合職員の給与に関する規則第十条の二の規定を適用する。

西北五広域福祉事務組合職員の給与に関する規則

平成7年3月30日 規則第2号

(令和5年11月8日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成7年3月30日 規則第2号
平成11年 規則第4号
平成12年 規則第1号
平成13年 規則第1号
平成16年 規則第2号
平成17年 規則第5号
平成20年 規則第6号
平成22年 規則第2号
平成22年 規則第10号
平成30年12月28日 規則第3号
令和5年11月8日 規則第8号