○西北五広域福祉事務組合職員の給与の特例に関する条例

平成十九年三月二日

条例第四号

(趣旨)

第一条 この条例は、西北五広域福祉事務組合職員の給与に関する条例(昭和四十四年条例第九号。以下「給与条例」という。)第五条第一項に規定する給料表の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の給与の特例を定めるものとする。

(職員の給料月額の特例)

第二条 平成二十一年四月一日から平成二十二年十一月三十日までの間(以下「特例期間」という。)における職員の給料月額は、給与条例第五条第七条第八条及び第八条の二並びに西北五広域福祉事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年条例第三号。以下「平成十八年改正給与条例」という。)附則第七項から第九項までの規定にかかわらず、給与条例第五条第七条第八条及び第八条の二の規定による給料月額と平成十八年改正給与条例附則第七項から第九項までの規定による給料の額との合計額(以下「調整後の給料月額」という。)から当該調整後の給料月額に百分の三を超えない範囲内で管理者が定める割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、次に掲げる手当等の算出の基礎となる職員の給料月額は、調整後の給料月額とする。

 給与条例の規定による手当の額

 給与条例第二十一条の規定による勤務一時間あたりの給与額

 青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和四十六年青森県市町村職員退職手当組合条例第一号)の規定による退職手当の額

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年条例第二号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第一号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。

(平成二二年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。

西北五広域福祉事務組合職員の給与の特例に関する条例

平成19年3月2日 条例第4号

(平成22年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成19年3月2日 条例第4号
平成19年 条例第5号
平成20年 条例第2号
平成21年 条例第1号
平成21年 条例第4号
平成21年 条例第5号
平成22年11月30日 条例第5号